目次~この記事に書かれていること~
生活している中で身近な税金といえば、消費税ですね。
基本的に物を購入するのには消費税がかかります。
食品や日用品をはじめとして自動車や家を購入するときも消費税がありますね。
消費税や所得税・・・様々な税金がある中で消費者として気になるのが「住民税」「自動車税」が税金の納付をしている!!と実感するときではないでしょうか。納付書が自宅に届き、銀行やコンビニで支払いするケースが殆んどだと思います。
この 住民税 や 自動車税 。
数万単位で支払いしないといけないので、税金納付のために月々家庭で積立をしている方もいると思いますが、様々な事情により一括で支払いするのが難しい場合もありますよね。
そういった時に、分割払いができないかどうか。を調べてみました。
「自動車税」っていくら?
自動車税は、所有している車の年式や排気量、自家用や事業用なのかで変わってきます。 上記表でで紹介しているのは一部なので詳しい税金の金額を知りたい場合は、自動車税事務所の税率表などを確認 してみてください。
参考サイト 東京都主税局 税率表
⇒
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html
自動車税の分納はできるの?
自動車税は基本的に
分納可能
です。
というか、
各都道府県によって異なります
。(自動車税は県税なので各都道府県での管理になります。)というのが正解で、また、その人の一括納税できない事情により対応してくれるかしてくれないかは変わってきます。
そして、各都道府県によって分納することによって、延滞金がついたりしますし、分割方法も3ヶ月毎の年4回払いや毎月払いの12回払など回数も異なりますし、その人の収入に合わせて納税できる金額で納付書を作成してくれる場合もあります。
分納したい場合は、自動車税納付書に書かれた問い合わせ先に連絡し、相談することが一番良い です。
各都道府県別自動車税分納相談場所
※上記で紹介しているのは 普通車の場合です。軽自動車税は市区町村での管轄 になるので、注意してください。
※各県税事務所や自動車税務署などに問い合わせ先する場合は、車検証に記載されている(登録されている)住所で管理されています。
例:現在、神奈川県に住んでいるが、車検証上の住所は東京都の場合は東京都の税事務所に問い合わせ先をします。また同じ東京都でも品川ナンバーと足立ナンバーで異なりますので、注意してください。
クレジットカードで自動車税を支払いできる都道府県一覧
Yahoo 公共料金支払いでの支払い
| 北海道・東北 | 関東 | 信越・北陸 | 東海 |
|---|---|---|---|
| ・北海道 ・青森県 ・宮城県 ・山形県 | ・茨城県 ・埼玉県 ・千葉県 ・神奈川県 | ・新潟県 | ・岐阜県 ・静岡県 ・愛知県 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
|---|---|---|---|
| ・奈良県 ・和歌山県 | ・鳥取県 ・岡山県 | ・香川県 | ・福岡県 ・佐賀県 ・宮崎県 ・鹿児島県 ・沖縄県 |
※手数料324円がかかります。
各都道府県独自の方法
| 東京都 | 東京都自動車税お支払いサイト(手数料324円) |
|---|---|
| 大阪府 | 大阪府自動車税お支払いサイト(手数料324円) |
| 三重県 | 三重県自動車税お支払いサイト(手数料432円) |
※クレジットカードでの分納をする場合は、各クレジットカード会社の分割手数料は別途かかります。
※コンビニエンスストア等でクレジットカードでの支払いはできません。インターネットを利用してのクレジットカード払いになります。
まとめ
調べた結果、
どこの都道府県も簡単に分納をさせてもらうことは不可で、相談や話し合いの上で分納を認められ、延滞料金は付く可能性が高い
ということです。また分納を受付しているという文面をインターネット上に出している都道府県も少なく、基本的には「税金の支払い相談窓口」という表現をしているので、
実際に相談してみないとわからない
というのが、情報収集の結果です。
問い合わせ先は管轄の振興局や税務署等となっています。
「どうして自動車税を支払うお金がないのか。」など詳しく聞かれますので、嫌な気持ちになる方も少なく無いですが、本来一括で納付することが
地方税法や県税の条例により定められているので簡単には認められないのが理由にあります。
しかし、自然災害や病気などが原因で仕事ができない環境にある場合は分割納付も認められますし、自然災害の場合減免制度を利用できる場合もあるので、問い合わせしてみるようにしましょう。
また、抹消登録や廃車などにした場合は分納も可能です。抹消登録や廃車にした証明書を持って県税事務所などで支払いをしてください。
「住民税」っていくら?
住民税は前年度の1月から12月までの所得金額に応じて課税される税金です。なので 所得によって異なる税金 になります。
通常の計算方法は
課税所得金額×所得割税率(10%)-税額控除額等=住民税の所得割額
となっています。
・・・とこれをもっと詳しくすると、総所得額の計算をしてから所得控除額(医療費や社会保険料の控除等)を計算・・・ととても複雑な計算によって住民税は決められています。
住民税の分納はできるの?
結論からいうと
可能な市区町村が多い
です。
相談窓口は市民課税課となっていて市役所にあります。
但し、簡単に「分納希望ですね。かしこまりました。納付書を作成します。」
なんて生易しいものではありません。
市区町村によって異なりますが、家計表(家計簿のようなもの)を作成し提出が必要であったり、分納の誓約書の作成や捺印など手間のかかる方法です。
住民税を滞納してしまって、分割で納付している等、さまざまな情報はありますが、本来は納付書が来たとおりに納税するのが義務となっています。
2016年(平成28年度)ら住民税は給料天引きに・・・
住民税の滞納や徴収漏れなどを防ぎ、また国民の納付するという手間も省けるとして平成28年度から住民税は事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に変わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引き)にするようになります。
※地方税法台321条の4
参考サイト(全国地方税協議会のページ)
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/
正社員だけではなく、パート、アルバイト、役員、全ての従業員が給与天引きで支払いする様になりますから、平成28年度からは働いている人の殆どが給与から毎月自動的に住民税を支払うことになります。
すると、
分納等も考えずに無理なく納付ができるようになるのでとても便利
になります。