CMでも話題の「債務整理」のまとめ ~個人再生編~

個人再生の概要

個人再生は、裁判所を介し借入金額を減額してもらう手続きです。
原則として、債務(借金)は5分の1程度まで減額 され、その減額された金額を3年から5年間かけて返済していきます。

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任意整理との違い

任意整理も借金の減額が目的ですが、利息制限法の上限金利を元に金利を引き下げて再計算を行い、借金を減額させる方法です。
しかし、個人再生の場合は 借金を大幅に免責してもらい、長期の分割払いにしてもらう方法 です。

個人再生のメリットとデメリット

メリット

・借金の大幅な減額が可能です。
・マイホームを残しながら手続ができます。
・資格の停止等の制限がありません。
・同居の家族に影響がありません。
・手続開始後は給料の差し押さえなどができなくなります。

デメリット

・住所や氏名が官報へ記載されます。
・信用情報への記載があります。
・数年間は新たな借入ができません。
・素人一人では手続が難しく、弁護士などの専門家のちからを借りますから費用がかかります。

個人再生の仕組みや詳細情報

1,裁判所に収める費用

・代理人弁護士がいる場合・・・ 30,000円程度
・代理人弁護士がない場合・・・ 215,000円程度

2,個人再生の種類

小規模個人再生手続 個人商店主や小規模の事業を営んでいる人を対象にした手続きです。 以下の条件がそろうことが必要です。 1,借金などの総額が5000万円以下(住宅ローンを除く) 2,将来にわたり断続的に収入を得る見込みがあること。
給与所得者等再生手続 サラリーマンを対象にした手続です。 以下の条件がそろうことが必要です。 1,借金などの総額が5000万円以下(住宅ローンを除く) 2,将来にわたり断続的に収入を得る見込みがあること。 3,収入が給料などで、その金額が安定していること。

3,個人再生の住宅ローンの特則とは

白背景に家の模型 個人再生の手続で マイホームを残すことができながらも、他の借金を減額できるのはこの「住宅ローン特別条項」があるから です。「住宅資金特別条項」や「住宅ローン特則」などとも呼ばれています。

住宅ローン以外の借金(サラ金など)を債務整理する方法を行うことによって、マイホームを手放さずに債務整理ことが可能となります。

・住宅ローン以外の借金・・・ 減額
・住宅ローンの毎月の支払や残高・・・ 今までどおり

また、 住宅ローンの特則を使うことができるのには条件 があります。

・住宅の建設もしくは購入に必要な資金で、分割払いの定めのある債権
・不動産に住宅ローン以外の抵当権がないこと
・本人が所有している住宅
・住宅に、住宅ローン債権(または保証会社の求償債権)を被担保債権とする 抵当権が設定されている
・保証会社利による代位弁済後、6ヶ月を経過していないこと

4,最低返済額

・小規模個人再生手続きの場合

借金の総額(住宅ローンを除く) 最低返済金額
100万円未満 総額全部
100万円以上500万円以下 100万円
500万円を超え1500万円以下 総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 総額の10分の1

・給与所得等最低手続の場合

上記の表の金額にプラス して、

自分の収入の合計額から 税金・最低生活費を差し引いた金額(可処分所得額)の2年分の金額と比較 して、 多い方の金額

個人再生の手続の流れ

1, 弁護士などの専門家を探し、相談・依頼をします。

・個人再生の準備・手続きや申し立てを行います。
・弁護士などの専門家に必要書類を引き渡し、書類を作成してもらい、申立人が自分の管轄する地方裁判所に個人再生の申し立てをします。

2, 個人再生委員と面接
・面接時は弁護士と同伴で行われ、個人再生に至るまでの経緯などを話します。

3, 再生手続き開始決定・返済金の積立開始です。
裁判所が申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ決定・再生計画の認可が決定するまで(約半年)再生計画で毎月返済する予定の金額を振込する。

4, 債権の届け出をします。
裁判所が債権者に債権の届け出をさせ、その後審査。

5, 再生計画提出
・債務者が支払方法を決めた再生計画案を作成する。
・債権者からの意見聴取(給与所得者再生)・債権者による書面決議(小規模個人再生)

6, 再生計画の弁済開始

saisei

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