個人再生と車についての質問です。
所有権が付いていて、しかもローン返済中。個人再生をしたいけど、車が引き上げられると仕事に支障がある・・・どうしたら良いですか??
こんにちは。
管理人58号です。
最近、文章を上手に書くコツを調べていたのですが、身にならず・・・。日本語の難しさに戸惑っている今日このごろです。
ニホンゴムズカシイネーーー!!!
さて、車の所有権がついていて、ローンは完済していない。個人再生をしたい。けど車は残したい。
そうですね、まず、基本的なことからはじめましょう。
◇所有権
付き
でローンが
残っている
場合…担保権により、
持って行かれてしまいます。
◇所有権
なし
でローンが
残っている
場合…持って行かれません。
◇所有権
なし
、ローンが
なし
の場合…持って行かれません。
個人再生の場合、財産の差し押さえはないのですが 借金の担保に(抵当)に家具や家電、住宅、車が入っている場合は引き上げられられてしまいます。
なので、、ココでの逃げ道として。。
質問者様の 所有権者が誰か? という話です。
ディーラーや販売店の場合はローンの債権者になっていない場合もあります。そうすると、ローンの担保(抵当)に含まれていない可能性が高いですから、引き上げを要求された場合に拒否ができます。
なので、
◇所有権者は誰?
◇ローン債権者は誰?
と確認して 一致しないかを確認 してみてください。
もし!!一致してしまった場合・・・・
まだまだ、逃げ道はあります!
「「安心してください!!」」
1,ローンを完済する方法。
個人再生の手続をする前に車のローンだけでも完済できないか を考えてください。完済をしてしまえば基本的に個人の所有物となります。
2,仕事をしていく上で車が必要な場合は残すことができます。
これを質問者様は求めていた答えなのではないでしょうか?!
そうなんです。できます。
例えば、配達をするような業種などは車がないと仕事ができません。
個人再生を行うことができる条件として
「将来の継続的な収入」があるので、
継続的に収入を得るのに車が必要であれば車は残すことができます!!!
その方法は2通りあります。
・債権者と弁済協定をする方法
車の査定表価格に相当する金額を分割で返済する代わりに、車は所有させてもらう。
※債権者と裁判所の許可・同意が必要
・裁判所に担保権消滅の許可を申し立てる方法
車に付いている担保権を消滅して欲しいと裁判所に申立てさせてもらう。
※車の時価評価額相当の金額を一括で裁判所に納付の必要があり。
大抵の場合、前者の
「債権者と弁済協定をする方法」で解決
をし、どうしても債権者が納得してくれない場合に後者の手続をするケースが殆んどです。
また、通勤のみの使用や趣味のための場合は利用ができません。
と以上が質問の答えになります。
参考にしてくださいね!!