目次~この記事に書かれていること~
NHK受信料については、さまざまな意見があります。
「NHKを見ないのに、受信料だけ支払わされているなんておかしい。」
「訪問員の高圧的な態度が納得いかないから、絶対に契約はしない。」
「テレビがないのに、ワンセグ付き携帯を持っているだけで払わなきゃいけないなんて変じゃない?」
「何しても支払なわないひとがいるんだから、税金にしちゃえばいいのに。」
「当然の義務だと思って払っています。」
“支払わないで済むのなら、払いたくはない”というのが本心のひとも多いようです。
では、 本当のところ、NHK受信料の支払いは義務なのでしょうか?
そこで、今回、NHK受信料の支払いは義務なのか?ということについて調べてみました。
支払いが免除されるケースや割引制度などについてもご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
NHK受信契約は義務。契約すると受信料を支払わなければならない。
NHKのホームページには次のような記載があります。
受信契約の義務
受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。
【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
※ http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_1.html より
受信設備を設置しているひとは、NHKと受信契約を結ぶ義務があるということですね。
そして、契約時に同意を求められる放送受信規定には、
(放送受信料支払いの義務)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
※ http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_2.html より
と書かれています。
◇受信設備を設置していれば、契約する義務がある
◇契約すると、受信料の支払う義務がある
つまり、 一部のケースを除いては『NHK受信料の支払いは義務』 だということになりますね。
受信設備は、テレビだけじゃない。パソコン、カーナビも?!
NHKと受信契約をしなければならないのは、『 NHK放送を受信できる受信設備を設置した場合 』ということですが、受信設備って具体的に何のことなのでしょうか。
NHKのホームページには、「家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等」と書かれています。
具体的にいうと、次のような機器のことを指します。
ただし、チューナーやワンセグ機能がついていないものは受信設備に入りません。(例として、ワンセグ機能がない携帯電話、TVチューナがついていないパソコンなど)
| 家庭用受信機 | テレビ、パソコン、DVDレコーダー、ビデオレコーダー など |
| 携帯用受信機 | 携帯電話、スマートフォン、タブレット、ポータブルテレビ など |
| 自動車用受信機 | カーナビ など |
| 共同受信用受信機 | ケーブルテレビ(※)、地上デジタル放送用UHFアンテナ、BS/CSデジタル対応アンテナ など |
※なかには、ケーブルテレビ利用料と一緒にNHK受信料を請求をしている場合もあります。その場合はケーブルテレビ会社の請求内訳書などに表示があります。
上に挙げたような 機器が1つでもあり、テレビが見られるご家庭は、NHK受信料を支払う必要があります 。
契約は世帯ごと。受信設備がいっぱいあっても1契約。
「テレビが2台、ワンセグ携帯が3台、カーナビもついているけど、これ全部に契約が必要なの?」と心配になる方もいると思いますが、ご安心下さい。
受信設備が複数あっても、契約は世帯ごと ですので1契約となります。
ちなみに、 2世帯住宅 はというと、 生計が一緒でしたら1契約 で大丈夫です。
※ http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-02.htm より
とのことです。
ちなみに、ちなみに、単身赴任や子どもの下宿先の契約はどうなるのでしょうか。
こちらについては、下で解説していますのでそちらをご覧ください。
受信料の支払いが免除される世帯とは?
受信契約をすると支払うことになる受信料の月額は、以下の通りです。
| 種別 | 支払区分 | 月額 |
|---|---|---|
| 地上契約 | 口座・クレジット | 1,260 円 |
| 継続振込等 | 1,310 円 | |
| 衛星契約 | 口座・クレジット | 2,230 円 |
| 継続振込等 | 2,280 円 | |
| 特別契約 | 口座・クレジット | 985 円 |
| 継続振込等 | 1,035 円 |
※沖縄県は別規定
衛星契約・・地上放送と衛星放送を受信
特別契約・・自然の地形による難視聴地域などで衛星放送のみ受信
ほとんどのひとがこの金額を支払うことになりますが、 全額または半額が免除になるケースがあります 。
≪全額免除≫
◇公的扶助受給者(生活保護を受けているなど)
◇市町村民税非課税の障害者
(「身体障害者手帳」「療育手帳または判定書」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかをお持ちの方がいてで、世帯全員が市町村民税非課税の場合)
◇社会福祉事業施設入所者
◇災害被災者(半壊、半焼、床上浸水以上の被災。原則2か月間の免除で、申請書の提出は不要。)
◇社会福祉施設
◇学校(小学校・中学校・幼稚園・特別支援学校等の教室)
≪半額免除≫
以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主で、かつ受信契約者の場合
◇視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)
◇重度の障害者
以下のいずれかをお持ちの方
・身体障害者手帳(1・2級)
・療育手帳または判定書(最重度・重度)
・精神障害者保健福祉手帳(1級)
◇重度の戦傷病者
このケースに当てはまっている場合は、 規定の免除申請書を提出し手続きをした月からが免除 となります。詳しくはNHKにお問い合わせください。
受信料がお得になる『前払い』と『家族割』
『前払い』でちょっとだけお得に
支払わないといけないのならできるだけ安く済ませたいというひとは、口座振替かクレジットカード払いで1年分まとめて前払いするのがおすすめです。
≪受信料額≫
()内は月額換算。端数切捨て。
| 種別 | 支払区分 | 2ヶ月払額 | 6ヶ月払額 | 12ヶ月払額 |
|---|---|---|---|---|
| 地上契約 | 口座・クレジット |
2,520 円
(1,260 円) |
7,190 円
(1,198 円) |
13,990 円
(1,165 円) |
| 継続振込等 |
2,620 円
(1,310 円) |
7,475 円
(1,245 円) |
14,545 円
(1,212 円) |
|
| 衛星契約 | 口座・クレジット |
4,460 円
(2,230 円) |
12,730 円
(2,121 円) |
24,770 円
(2,064 円) |
| 継続振込等 |
4,560 円
(2,280 円) |
13,015 円
(2,169 円) |
25,320 円
(2,110 円) |
※沖縄県は別規定
学生のひとり暮らしや単身赴任は『家族割』
生計を共にする離れて暮らす家族や別荘などの受信料を割り引く制度が『家族割』です。
①同一生計である複数の方が、それぞれの住居の放送受信契約をしている場合
②同一の放送受信契約者が、複数の住居で放送受信契約をしている場合
①②どちらかに当てはまる場合は、 2つめの契約分から受信料が半額 になります。
所定の申込書に、以下の確認書類を添えて申し込みます。
◇受信料をお支払いになる「口座振替利用届」または「クレジットカード継続払利用申込書」
(自宅と同じところからの支払いになります)
◇学生証(学生の場合)
◇健康保険証または社員証(単身赴任の場合)
◇その他、同一生計が確認できる書類