目次~この記事に書かれていること~
NHKの受信料を支払うかどうかについては、個々の意見が分かれるところです。
「NHKを観ないのに何で払わないといけないの?」と納得いかないけれど支払っているというひとも多いようですね。
しかし、NHK受信料の滞納が続くと、財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
ここでは、NHK受信料の滞納による差し押さえについて調査した内容をご紹介していきます。
そもそも、NHK受信料って払わないといけないの?
NHK受信料は、支払わないといけないものなのでしょうか。
結論からいうと、 テレビが観られるのなら支払わなければなりません。 (NHKを観なくても)
NHKとの受信契約は、法律で定められた義務です。
放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
そして、受信契約をすればおのずと支払い義務も生じます。
ただし、次のようなケースは、受信契約を結ぶ必要はありません。
◇テレビが故障していて観られない。新しく買う予定もない。
◇テレビはあるが、アンテナがなくて受信できない。
◇テレビ、ワンセグ付き携帯電話、テレビチューナー付きの機器など、テレビ放送を受信できるものを持っていない。
このような状態にも関わらず契約している場合は、NHKに契約解除 を申し出しましょう。
受信料っていくら?契約種別と割引制度
NHKと受信契約を結ぶと支払うことになる放送受信料額は、次の通りです。(2016年1月現在)
| 契約種別 | 支払方法 | 2か月払額 | 6か月前払額 | 12か月前払額 |
|---|---|---|---|---|
| 衛星契約 |
・口座振替
・クレジットカード |
4,460 円 | 12,730 円 | 24,770 円 |
| ・振り込み | 4,560 円 | 13,015 円 | 25,320 円 | |
| 地上契約 |
・口座振替
・クレジットカード |
2,520 円 | 7,190 円 | 13,990 円 |
| ・振り込み | 2,620 円 | 7,475 円 | 14,545 円 |
※消費税込。衛星契約は、衛星放送と地上放送を受信できる場合。地上契約は、地上放送のみを受信できる場合。沖縄県は別途規定。
受信料額は、契約種別や支払の仕方によって異なります。
振込用紙で2か月に1回ずつ支払った場合と、口座振替で12か月前払いした場合とでは、衛星契約で 年間 2,590 円、地上契約で 年間 1,730 円 違います。
可能なら、 口座振替もしくはクレジットカードで、12か月間分を前払いするとお得 ですね。
また、学生の一人暮らしや単身赴任のお父さんなどに向けた「家族割引」制度もあります。
NHK受信料の支払いや割引制度、支払免除の対象などについて、こちらの記事でも詳しくお話しています。
『
NHK受信料の支払いは義務なの?支払い免除と割引制度
』
滞納したらどうなるの?差し押さえられちゃうの?!
NHK受信料を滞納すると、訪問や文書などで“お支払いのお願い”という形で支払いを促されます。
それでもずっと滞納し続けると、最後の方法として、民事手続きによる 支払督促の申し立て がなされます。
支払督促というのは、 裁判所が滞納者に対して支払い命令をだす手続き で、 最終的に財産を差し押さえられてしまう可能性があります 。
支払督促の流れを簡単にみてみましょう。
裁判所に支払督促の申し立てを行います。
↓
裁判所
申立内容を審査し、滞納者へ支払督促状を送ります。
↓
滞納者
異議があれば、申し立てをし、民事訴訟の手続きへ移ります。
申し立てできるのは、督促状を受け取ってから 2週間以内 です。
↓
裁判所
2週間以内に異議申し立てがなく、NHKから仮執行宣言の申し立てがなされれば、仮執行宣言をし、仮執行宣言付きの督促状を送ります。
↓
滞納者
異議があれば、申し立てをし、民事訴訟の手続きへ移ります。
申し立てできるのは、仮執行宣言付きの督促状を受け取ってから 2週間以内 です。
仮執行宣言付きの督促状が送られても、支払わないままでいると、NHKは強制執行の申し立てをすることができ、 強制執行によって、給料や預金などが差し押さえられてしまいます 。
差し押さえられないためには、支払うのみ!
給料や預金が差し押さえられると、勤務先や銀行に知られてしまいます。
場合によっては、会社にいづらくなってしまうこともあるでしょう。
そうならないためには、どうしたらいいのでしょうか。
それは『 支払う 』ことです。
まだ、支払督促を申し立てられていない段階でしたら、
早めにNHKに連絡
しましょう。
インターネットからも手続きできます。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/PayResumeExp.do
支払いの申し出をすると、お住まいの地域の担当者から電話または訪問で、支払い方法などの説明があります。
NHKは、受信料の未払いを大目にはみなくなってきたといわれていますが、繰り返し対応を重ねてから、それでも応じてもらえない場合に、最終手段として支払督促に移ります。
もしも、 裁判所から督促状が届いたら焦ってください。すぐに支払いましょう 。
支払が難しいようでしたら、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがいいかと思います。
どこに相談したらいいかわからないということでしたら、法テラスや自治体の法律相談会などの無料相談を利用してみてください。
「契約しなければ支払わなくていい」わけでもありません。
ここまで、NHKと受信契約をしているひとが滞納している場合についてお話してきました。
もしかしたら、「 じゃあ、契約しなきゃいいんでしょ? 」と思っているかたがいるかもしれません。
しかし、 契約義務があるのに契約をしないでいると、民事訴訟を起こされる可能性があります 。(実際に、訴訟が起こされています。)
支払督促と未契約者への訴訟の状況
NHKの発表によると、2015年12月末時点での、放送受信料の支払督促、未契約者に対する提訴の状況は以下の通りです。
今までおこなわれた
支払督促の申し立て件数
は、
7,773件
にものぼります。
未契約者への訴訟
も世帯・事業所合わせて
173件
あります。
◇受信料未払い者に対する支払督促の状況
| 解決済(支払済、分割支払中) | 6,739件 |
| 判決、支払督促が確定(未払い) | 829件 |
| 訴訟中 | 116件 |
| 手続中 | 89件 |
| 総件数 | 7,773件 |
このうち、滞納者からの異議申し立てにより訴訟に移行したのは3,385件、強制執行申立て件数は760件です。 178件は、実際に強制執行が実施 されています。
◇放送受信契約の未契約者に対する提訴の状況
| 世帯 | 157件 |
| 事業所 | 16件 |