就職難につけこむ資格商法詐欺の手口と対処方法

昔は当たり前だった、終身雇用・年功序列のシステムは、ほとんど見られなくなり、年俸制などの能力主義、成果主義の給与体系に変わってきています。

こういった流れの中で『資格』に注目が集まり、 資格商法の詐欺被害が増えている ようです。

資格商法とは、「就職に有利」「(取得した)資格を必要とする仕事を提供する」などといって、通信教育や授業料の費用を支払わせる商法のことです。

資格商法を使った詐欺のターゲットは、これから就職活動をする学生や、リストラに遭い再就職を目指す中高年だけではなく、育児がひと段落ついた主婦などにまで広がっています。

ここでは、 資格商法詐欺の被害例や、被害に遭ったときの対処方法など について、お話ししていきます。

実際に、資格が就職に有利になるケースも多くありますし、スキルアップのための資格取得はとてもよいことだと思います。

資格取得にチャレンジする前向きな気持ちを台無しにされることがないよう、正しい知識を身に付けておきましょう。

資格商法詐欺のよくある手口

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電話やダイレクトメールなどを使って

「受講するだけで簡単に資格が取れる」
「もうすぐ国家資格になるので今のうちに取っておいたほうがいい」
「資格をとったらお祝い金〇万円を差し上げます」

などと勧誘して、講座や教材の契約をさせようとします。

職場に電話をかけてきて、 「会社が推奨している」「会社から依頼された」 と事実とは違うことをいってくるケースもあります。

勧めてくる資格は、 本当は存在しないニセモノ であることも少なくなく、 実在する資格でも、何十万円という不当に高い受講料を請求 してきます。

被害の多い資格の例
◇行政書士
◇公認会計士
◇一般旅行業主任者
◇宅地建物取引主任者
◇~コーディネーター
◇パソコン関連

資格商法の詐欺の事例

突然、職場に電話。とりあえず資料をといったら契約させられた。

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ある日突然、職場に「〇〇資格講座を受けませんか?」という電話がかかってきて、忙しくて早く切りたかったので、 「とりあえず資料を送ってください」といって電話を終わらせた

後日、契約書が届いて 、業者へ問い合わせたら 「契約するといったし、もう契約は成立している」 といわれた。

講座が未修了だからと別講座を受講するよういわれ、契約してしまった。

何年も前に受講した講座 「まだ修了していないので継続になります。△△講座を受ける必要があります。」 という電話がかかってきた。

おかしいのでは?と思ったが、 断りきれず契約 してしまった。

途中で受講をやめた講座を終わらせる費用50万円を請求された。

10年以上前に受講して途中でやめてしまった講座がある。(支払いは完了している)

知らない業者からしつこく電話があり、「 講座を修了するための追加費用50万円 を支払ってください。 継続するなら受講料が必要 です。」といわれた。

はっきりと断っても「営業妨害だから訴えてやる」といわれた。

資格商法の詐欺に遭わないためには?

早めにきっぱり断る

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長く話を聞くと相手のペースに乗せられ、電話を切るタイミングを失います。

相手が「これだけ話したのだから、なんとしてでも契約させるぞ」という気持ちになる前に、きっぱりと断りましょう。

断るときは「いいです」「結構です」というあいまいな返事ではなく、 「お断りします」「受講する気はありません」 ということばを使うようにしましょう。

興味があっても、よく考える

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たまたま興味のあった資格を勧められても、その場で契約することはせず、

◇本当に必要な資格か?
◇費用は妥当か?
◇信頼できる業者か?

など、よく考えてからにしましょう。

過去に受講した講座に注意。契約話にだまされない。

資格講座の契約は、支払いが済んでいれば完了 しています。さまざまな理由をいって、勧誘や請求をしてきても応じる必要はありません。

「簡単に取得できる資格に価値はない」と思っておく

国家資格が簡単に取れるなんていう話にはうらがあるのでは?と疑ってかかりましょう。

新しい資格だという、あまり聞いたことがない資格は、 例え簡単に取得できたとしても、就職に有利になるとは考えにくい でしょう。

資格商法の詐欺に遭ったときの対処方法

8日以内ならクーリングオフ

電話で勧誘されて契約した場合は、特定商取引法の電話勧誘販売取引にあたります。契約書面を受け取った日から8日間以内なら、 クーリングオフで無条件解約ができます

また、取引の内容によっては、クーリングオフ期間が8日間より延長が認められることがあります。

クーリングオフとは
契約しても一定期間内なら、一方的に契約を解除できる制度のこと。
支払った代金は全額返金され、違約金も発生しません。商品を受け取っている場合は、送料業者負担で引き取ってもらえます。
ただし、いくつかの条件があり、業者の事務所に赴いて契約したり、通信販売をこちらから申込んだ場合などはクーリングオフできません。

※詳しくは国民生活センターのホームページをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

クーリングオフ期間が過ぎてしまっても諦めないで

例えクーリングオフ期間を過ぎてしまっても、消費者契約法による取り消しができる場合があります。

◇事実と異なることをいわれた
◇重要事項にも関わらず、都合の悪いことを知っていて隠した
など

公的機関に相談する

詐欺被害に遭ってしまった、勧誘がしつこくて困っているというときには、最寄りの 警察署 、お住まいの自治体の 消費生活センター などに相談しましょう。

また、法テラスや役所などで行われている無料相談会を利用するのもいいと思います。

◇消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

◇法テラス
http://www.houterasu.or.jp/index.html