目次~この記事に書かれていること~
『誰でも絶対にもうかる』『確実にモテる』などのことばで勧誘し、ほとんど価値のない情報を売る、情報商材の詐欺が横行しています。
お金を儲けの方法 や ダイエット法 、 恋愛の必勝法 、 資格取得のための学習法 、 病気改善の健康法 など、さまざまな分野の情報商材があり、役に立つ内容もありますが、9割が詐欺だといわれてしまうくらい、 悪質なものが多く存在しているのが現状 です。
ここでは、情報商材の詐欺にひっかからないために、詐欺の手口や悪質な情報商材の特徴、対処法などについて調べてみました。
『届かない』『効果なし』『サポートなし』『返金されない』
お金儲け、美容、健康、勉強などさまざまな種類の情報商材がありますが、どの分野でも、典型的な詐欺被害は、主に、次のケースに分けられます。
入金したのに情報商材が届かない
代金を支払ったのに、情報商材自体が手元に届かない というケース。
情報商材は、インターネットを使ってPDFファイルをダウンロードして入手します。
(販売者によってはDVDや冊子が送付されてくる場合もあります。)
ダウンロードする方法を教えてもらえない 、 いつまでたってもDVDが送付されてこない という事例があります。
聞いていた効果が得られない
メールや紹介ページに書かれていたような効果が得られない ケース。
「1日5分」ということだったのに、実際は3~4時間作業し、結局1円にもならなかった。
「必ずモテる」恋愛必勝法が、高級バッグやアクセサリーをプレゼントするという、現実的に不可能な内容だった。
「誰でも絶対痩せる」という謳い文句に惹かれて購入したのに、2ヶ月間マニュアル通り実践してもまったく変化がなかった。
販売者のサポートを受けられない
万全のサポート体制で必ず成功させるという話だったのに、 質問しても返答がない、販売者と連絡がつかない というケース。
講師によるレッスンを受けられると思っていたのに、スタッフとの会話だけで済まされたなんていうことも。
返金・解約に応じてもらえない
「儲からない場合は返金します」「全額返金保証」といった、 効果がでなかったときは返金する約束になっていたはずなのに、返金してもらえない ケースです。
効果がなかったことを証明してもらわないと返金できないなどと、いろいろと理由をつけて拒否してきたり、返金依頼を無視するような場合もあります。
手口は、巧妙化し、進化している。
違法にならないギリギリの広告方法
最近の業者は、どのような広告表示が違法行為になるかを知っているため、「100%儲かる」というような広告文句は掲載しないようになっています。
ギリギリ違法にならない文言 で興味を惹き、メールのやり取りでも ギリギリのラインで説明 をします。証拠が残りにくい口頭での説明では、「これなら絶対に儲かりますよ。」といって勧誘していることがあります。
また、 ブログを使って自身が成功した体験談を公開し、贅沢な私生活を送れると錯覚させる 販売者もいます。
SNSで友人作りと見せかけて・・
従来は、送られてくるメールやインターネット上のサイトで勧誘されることがほとんどでした。
しかし、 SNSを使って 「いろいろなひとと交流したい」と友人作りを装って連絡をとり、 情報商材を売りつけていた 事例が報告されています。
― SNSで約束をして喫茶店などで会う ―
実はブログ書いて月〇万円も稼いでいるんだ~。
すごいなぁ。うらやましいよ。
興味あるなら詳しいひと紹介するよ。
― 事務所へいって説明を受ける ―
このDVDを見てみたら?儲かる仕組みが解説されてるんだ。
3ヵ月後には月10万稼げるよ。
お金がなくても大丈夫!ローンで借りればいいんだよ。
こんな感じでしょうか。 SNSで友達を作ったつもりが、情報商材の勧誘だった なんてショックですよね。
さらに高価なものを購入させられる
儲ける方法を教えるという情報商材を購入したのに、その内容を 実践するためにはさらに費用が必要になる 手口があります。
情報商材自体は安価なので気軽に購入してしまいます。
しかし、内容を読んでもよくわからないので、販売者に問い合わせたら、販売権や設備を購入するよう持ちかけられてしまいます。
言葉巧みに誘導され、高額の契約をしてしまいました。
販売者自身が被害者?!
実は、販売者も情報商材の詐欺被害者ということも多いといいます。
お金儲けの情報商材を買ったら「情報商材を販売してお金を稼ぐ」という内容で、この元々の情報商材を売っている業者が、購入者へ「 販売するための大量の情報商材 」と「 販売権 」を売りつけます。
購入者は、高額な契約をしてしまったために、 詐欺的な方法をとってでも必死になって情報商材を売ろうとする のです。
被害に遭わないためにはどうしたらいいの?対処法は?
購入前に気を付けるべきこと
◇気軽に資料請求をしない
資料請求するためにメールアドレスや電話番号を伝えてしまったことで、メールや電話で勧誘され購入してしまうこともあります。
簡単な気持ちで資料請求をすることは控えましょう。
◇広告やセールストークを信じない
「絶対」「確実」「誰でも」「簡単」。うまい話はそうあるものではありません。
販売者の話をうのみにせず、客観的に冷静な判断をしましょう。
◇期間・人数を限定しているものに要注意
「〇日までの特別価格」「10名限定販売」などの、期間や人数を限定しているものに煽られて購入しないよう気を付けましょう。
◇返金保証があっても安易に契約しない
「何かあっても返金してもらえるから大丈夫」という気持ちで購入するのはやめましょう。
返金保証の条件を満たすのが難しい場合や、条件を満たしていても応じてもらえない場合があります。また、
全額
返金を保証していないこともあります。
◇販売者情報をよく確認する
情報商材を販売する場合は、所在地や電話番号などを表記(特定商取引法の表記)することが定められています。
表記自体がないものは言語道断ですが、住所や連絡先が架空のものでないか、きちんと連絡がとれるかを確認しましょう。
◇本当に必要なのか考える
情報商材は、中身をみるまで、求めている情報が得られるかはわかりません。
わざわざ購入しなくても、本屋で売られている書籍で十分なこともあります。
被害に遭ったときの対処法
◇カードで購入した場合は、カード会社へ連絡する
割賦販売法の適用対象となる取引であれば、クレジットカードの支払の停止が認められる場合があります。
まずは、クレジットカード会社にトラブルの内容を伝え、支払いの停止を申し出ましょう。
販売者との交渉結果がでるまでは、延滞になりません。契約を解除できれば、請求のキャンセル処理がおこなわれます。
◇最寄りの消費生活センターへ相談する
全国にある消費生活センターに相談しましょう。
勧誘されたときの説明や書面などで、違法性が確認できれば、返金してもらえる可能性があります。
相談の際は、次のような資料を持参しましょう。
・取引内容がわかるもの
・広告や情報商材の不当性が証明できるもの
明確な違法性が認められない場合は、返金してもらうのは難しいでしょう。
◇悪質な場合は警察へも届け出る
悪質なケースは、最寄りの警察署に情報提供をするのもひとつの方法です。