目次~この記事に書かれていること~
「「カードローンの借り入れをする前に公的貸付を検討してください!!」」
こんな、文章よく見かけると思います。
確かに、公的に貸付を行っている場所は多くありますし、相談などのは誰でも気軽に利用ができます。
でも、、一体!!
窓口どこ?
こんなお金の使用用途で貸してくれるの??
どんな公的貸付の種類があるの?
車買いたいんだけど、公的に貸してくれるの?
生活費は?教育費に住宅・・・
そんな公的貸付を1つにまとめ、窓口や借り入れできる条件や資格。申請方法などをこちらで確認できるようにしました。
公的貸付貸付の種類と窓口
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公的貸付の種類 |
窓口 |
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|---|---|---|
| 総合支援資金 | 生活支援費 | 市区町村の社会福祉協議会 |
| 住宅入居費 | ||
| 一時生活再建費 | ||
| 福祉資金 | 福祉費 | |
| 緊急小口資金 | ||
| 教育支援資金 | 教育支援費 | |
| 就学支度費 | ||
| 不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 | |
| 要保護世帯向け 不動産担保型生活資金 | ||
| 臨時特例つなぎ資金貸付 | ||
| 離職者支援貸付 | ||
| 住宅手当 | 市区町村の社会福祉協議会または都道府県の住宅手当担当窓口(福祉事務所がない町村の場合) | |
| 恩給・共済年金担保融資 | 日本政策金融公庫 | |
| 国の教育ローン | ||
| 年金担保貸付 | 福祉医療機構 | |
公的貸付貸付の主な資金使用用途
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公的貸付の種類 |
主な資金用途 |
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|---|---|---|
| 総合支援資金 | 生活支援費 | 生活再建までの生活費 |
| 住宅入居費 | 敷金・礼金等の住宅の賃貸契約を結ぶための費用 | |
| 一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で補うことが困難である費用 ・就職などを前提とした技能習得の経費 ・公共料金の滞納分の立替 ・債務整理をするための必要な費用 等 | |
| 福祉資金 | 福祉費 | ・生業を営むための経費 ・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 ・障害者用の自動車の購入に必要な経費 ・介護サービスなどを受けるのに必要な経費やその期間中の生計を維持するための経費 ・その他日常生活上、一時的に必要な経費 |
| 緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に維持が困難となった場合に貸し付けができる少額の費用 | |
| 教育支援資金 | 教育支援費 | 低所得者世帯に属する者が、高等学校、大学などに就学するための必要な経費 |
| 就学支度費 | 低所得者世帯に属する者が、高等学校、大学などに入学するための必要な経費 | |
| 不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 | 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
| 要保護世帯向け 不動産担保型生活資金 | 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | |
| 臨時特例つなぎ資金貸付 | 貸付開始までに離職者を支援するための費用。当面の生活費など。 | |
| 離職者支援貸付 | 生計中心者の失業などによって、生計の維持が困難な場合の生活費 | |
| 住宅手当 | 離職に伴い、寮や社宅をでなればならなくなった。または、家賃の支払いができなくなった場合、求職活動に専念ができるように家賃に対する補助。 | |
| 恩給・共済年金担保融資 | 住宅などの資金や事業資金 | |
| 国の教育ローン | 入学金や授業料、等の学校納付金にかかる費用や通学に必要な交通費、入学時や在学中に必要となる資金 | |
| 年金担保貸付 | 保健・医療、介護・福祉、住宅改修、冠婚葬祭、生活必需物品の購入などの支出のために一時的に小口の資金 | |
公的貸付貸付の貸付対象者
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公的貸付の種類 |
貸付対象者 |
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|---|---|---|
| 総合支援資金 | 生活支援費 | 低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯 ※1 |
| 住宅入居費 | ||
| 一時生活再建費 | ||
| 福祉資金 | 福祉費 | |
| 緊急小口資金 | ||
| 教育支援資金 | 教育支援費 | |
| 就学支度費 | ||
| 不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 | |
| 要保護世帯向け 不動産担保型生活資金 | ||
| 臨時特例つなぎ資金貸付 | 失業など給付や住宅手当などの離職者を支援するための公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者 | |
| 離職者支援貸付 | 失業などにより生活にお困りの方で、雇用保険や年金などを含む他の公的な給付・貸付を受けることができない方 ■生計中心者の失業によって、生計の維持が困難になった世帯であること。(失業前に、生計中心者が家計を支えていたという実績が必要) ■生計中心者が就労することが可能で、求職活動を行っていること。 ■生計中心者が就労することにより、世帯の自立ができることが明らかなこと。 ■生計中心者が離職した日から2年(新たな職に就くために必要な知識・技能を習得している場合は3年)を超えていないこと。 ■雇用保険の一般求職者給付を受給していないこと。(自営・短時間労働で、もとから失業給付の受給資格がない場合や、受給期間が終わってしまった場合等) | |
| 住宅手当 | 平成19年10月1日以降に離職した方であって、就労能力及び常用就職の意欲がある方のうち、住宅を失った方、または失うおそれのある方 次の要件のすべてに該当する方が対象です。 ■平成19年10月1日以降に離職した ■離職前に主たる生計維持者であった (離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後、離婚などにより、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む) ■就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う ※ハローワークへの求職申込みと月1回以上の職業相談、自治体での月2回以上の面接支援、求人先への原則週1回以上の応募などが必要です。 ■住宅を失った、または賃貸住宅に居住しているが住宅を失うおそれがある ■申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が以下の金額である ・単身世帯:月収8.4万円に家賃額(※)を加算した額未満 ・2人世帯:月収17.2万円以下 ・3人以上世帯:月収17.2万円に家賃額(※)を加算した額未満 ※家賃額は住宅手当基準額(地域により異なる)が上限 ■申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である ・単身世帯:50万円 ・複数世帯:100万円 ■国の住居等困窮離職者に対する雇用施策による貸付または給付(職業訓練受講給付金など)、自治体等が実施する類似の貸付または給付を、申請者及び申請者と生活を一とする同居の親族が受けていないこと ■申請者及び申請書と生計を一つにしている同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと | |
| 恩給・共済年金担保融資 | ■恩給や災害補償年金を受けている方 ■共済年金や厚生年金(共済組合や共済会が支給する厚生年金に限る。)を受けていて、以下に該当しない方 ・生活保護受給中 ・恩給・共済年金担保融資をご利用中に生活保護を受給し、生活保護廃止後5年経過していない | |
| 国の教育ローン | 融資の対象となる学校に入学・在学される方の保護者(主に生計を維持されている方)で、世帯年収(所得)が所定の金額以内の方が対象。※2所定の世帯年収は表外にて紹介 | |
| 年金担保貸付 | 次の証書をお持ちで、現在、その年金の支払いを受けている方が、ご利用いただけます。 ■厚生年金保険年金証書 (厚生年金基金および企業年金連合会から支払われるものは対象となりません。) ■国民年金・厚生年金保険年金証書 ■船員保険年金証書 (厚生年金保険とみなされ融資の対象となります。ただし、平成22年1月1日以降の事故による船員保険の障害・遺族年金は対象になりません。) ■国民年金証書 (無拠出制の老齢福祉年金、特別障害給付金および国民年金基金は対象となりません。) ■労働者災害補償保険年金証書(石綿健康被害救済法に基づく特別遺族年金は対象となりません。) ■各種共済年金および恩給は、対象になりません。 ただし、次の場合はご利用いただけません。 ■平成26年12月1日以降に借入申込をされた方で、任意繰上返済され、融資決定時の完済予定日に到達していない場合 ■生活保護受給中である場合 ■年金担保融資(労災年金担保融資を含む。)を利用中に生活保護を受給し、生活保護廃止後5年間を経過していない場合 ■融資金の使途が投機性の高い場合(ギャンブル等)もしくは公序良俗に反する場合、または借入申込者ご本人の利益に明らかに反する場合 ■年金の支給が全額停止されている場合 ■同一の年金で借入金残高がある場合 ■現況届または定期報告書が、未提出または提出遅延の場合 ■特別支給の老齢厚生年金を受給していたかたで65歳時の年金決定手続き期間中の場合 ■反社会的勢力に該当する方、反社会的勢力と関係を有する方または反社会的勢力に類する行為を行う方 ■その他、独立行政法人福祉医療機構の定めによる場合 | |
※1
■低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
■障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。
■高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。
※2
| 子供の人数 | 世帯年収(所得)の上限額 |
|---|---|
| 1人 | 790万円(590万円) |
| 2人 | 890万円(680万円) |
| 3人 | 990万円(770万円) |
| 4人 | 1090万円(860万円) |
| 5人 | 1190万円(960万円) |
まとめ
総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金・臨時特例つなぎ資金
を利用したい場合は、
・低所得世帯
・障害者世帯
・高齢者世帯
であることが基本条件のようにあります。
そして、
・離職者支援貸付
・住宅手当
は 職がない場合で求職中 であること。
・恩給・共済年金担保融資
・年金担保貸付
は 恩給や共済年金を受け取っている こと。
が条件です。
比較的、受けやすい「国の教育ローン」に関しても、収入の上限があり、教育費に関するお金の使いみちが指定されています。
なので、
誰でも簡単に借り入れができるということはないので、ある程度生活ができていて、職もある。という場合には、公的貸付を利用するのは難しいかもしれません。
生活が苦しい。どうにもならないとなれば、相談は社会福祉協議会などで無料ですることができますから、まずは窓口での相談をしてみましょう。