借金の時効を解説『いつから』『どのくらい』『どうやって』

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借金は、踏み倒せるのでしょうか?

お金を借りているひとなら、一度は、頭をよぎったことがあるかもしれません。

借金に時効があると聞いたことがあっても、詳しくはわからないのではないかと思います。

ここでは、『借金の時効』について、借りているひと目線・貸しているひと目線どちらからでも役立つよう、公平な立場でお話していきたいと思います。

時効の種類は、2種類。借金の時効は“消滅時効”。

一定の期間が過ぎたことで、権利がなくなったり、権利を得たりすることができる制度を、時効といいます。(民事上での時効。犯人が罪を逃れる刑事上の時効とは異なります。)

自分のものだと思って一定期間持っていると、所有権を得られるものを『 取得時効 』といいます。

一方、権利を一定期間行使しないと、行使できなくなるものを『 消滅時効 』といい、借金の時効は、こちらにあたります。

貸しているひとが、一定期間、債権を行使しないでいた場合、その債権はなくなってします 。つまり、借りているひとは 返さなくてもよくなる のです。

借金の時効は、5年 もしくは 10年。

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借金がなくなる時効期間は、どのくらいなのでしょうか。

借金の時効期間は、貸しているひと、借りているひとが、会社かどうかによって違い、 どちらかが会社(商法上の商人)だと『5年』 どちらとも会社でないと『10年』 です。

◇消費者金融から
貸金業者からの借金は、時効期間は 5年 です。

◇銀行から
銀行は、会社ですので、時効期間は 5年 です。

◇信用金庫から
信用金庫は、営利を目的としていないので、会社ではないとされています。
そのため、個人が信用金庫から借りている借金の時効期間は、 10年 となるようです。
ただし、会社や個人事業主が、営業用の資金として借りたときは、 5年 です。

◇個人から
個人間での貸し借りの時効期間は 10年 です。

時効期間はいつから数えるの?

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それでは、5年や10年という時効期間は、いつから日にちを数えたらいいのでしょうか。

◇返済期日が決められている

返済期日が決まっている場合は、 返済期日の翌日から 数えます。

カードローンやキャッシングは、毎月〇日などと返済日が決まっていますね。
その場合は、〇日の翌日からです。

ただし、 返済をすると、その次の返済日の翌日から となります。

例)毎月20日が返済日

ケース①
2月20日 1回目の返済日 → 返済せず
2月21日 時効期間スタート

ケース②
2月20日 1回目の返済日 → 返済
3月20日 2回目の返済日 → 返済
4月20日 3回目の返済日 → 返済せず
4月21日 時効期間スタート

◇返済期日が決められていない

特に返済期日を決めていなかった場合は、返してねと請求できる日から数えます。

一度も返済がなかったら貸し借りをした日の翌日 から、 一部でも返済があればその日の翌日 からです。

例)

ケース①
2月1日  お金の貸し借り
2月2日 時効期間スタート

ケース②
2月1日  お金の貸し借り
2月20日 ちょっとだけ返済
2月21日 時効期間スタート

期間が過ぎただけでは借金はなくならない。“援用”すると借金が消滅。

実は、時効期間が過ぎれば、自然と借金がなくなるというわけではありません。

時効の援用、つまり、 借金の時効を主張して、初めて借金が消滅します

具体的には、速達証明付きの内容証明郵便で時効援用通知書を、借りているひとが貸しているひとに送るなどの方法があります。

内容証明郵便なら、いつどんな内容の郵便が送られたかを、郵便局が証明してくれます。

貸したひとの 承諾などは必要ありません

<時効援用通知書イメージ>

時効援用通知書

貴社よりの借入金は、既に消滅時効期間を経過しており、その間時効中断事由も見当たりません。従いまして、本書面にて、消滅時効を援用します。

これにより、債権は消滅いたしますので、今後、請求などをされないようお願いいたします。

平成〇年〇月〇日

通知者  〇〇県〇〇市〇〇△丁目△番地 (借りているひとの住所)
〇〇 〇○ 印        (借りているひとの氏名)

非通知者 〇〇県〇〇市〇〇△丁目△番地 (貸しているひとの住所)
〇〇〇〇           (貸しているひとの社名)
代表取締役〇〇 〇〇殿

※あくまでイメージですので、効力は保証しておりません。

時効が成立しない?!時効の中断とは。

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◇時効期間が経過した後に
◇時効の援用をする

と、時効が成立し、借金自体が消滅します。

しかし、 時効の進行がストップし、それまでの時効期間の計算が振り出しに戻ることがあります 。『 時効の中断 』といわれるものです。

時効が中断になる原因は、主に、 債務の承認 請求 差し押さえ の3つがあります。
それぞれについて詳しくみていきましょう。

債務の承認

借金をしていることを認めると、時効が中断します。

具体的にいうと、 債務を認める書類を交わす、返済猶予を求める、返済をする といった行為が、債務を承認したことになります。

・支払い約束書などにサインをする
・督促の電話で「もう少し待ってください」とお願いする(録音データが証拠になります)
・1円でも返済をする

このようなことがなされると、 時効期間の計算もいちからスタート となります。

たとえ、 時効期間が過ぎた後だとしても、時効の利益を放棄したものとみなされます

請求

裁判上の請求

訴訟を起こす と、訴状が提出された時点で時効は中断されます。
訴訟が取り下げられれば、中断はなかったことになりまが、裁判が取られると通常5年で成立する時効期間が10年に伸びてしまいます。再度時効が進行し始めるのは、判決が確定してからとなります。

また、 支払督促の申し立て、和解の申し立て、調停の申し立て があった場合も、時効が中断します。

裁判外の請求

内容証明郵便で 請求が行われた場合、6ヵ月間は時効が中断 されます。
6ヵ月の間に、裁判上の請求などをしなければ、中断はなかったことになります。

差し押さえ

貸しているひとが、借りているひとの財産に対して、 差し押さえ を行うと、時効が中断されます。 仮差押え、仮処分 も同じです。

借金の時効成立『いつから』『どのくらい』『どうやって』

借金が時効になるまでの流れは次の通りです。

『いつから』
返済期日が決まっているなら→ 返済期日の翌日 から
返済期日が決まっていない → 貸し借りをした日の翌日 から

ただし、一部を返済した場合は、 最後に返済した日の翌日 から

『どのくらい』
貸しているひと・借りているひとのどちらかが会社→ 5年間 (銀行、消費者金融など)
どちらも会社でない→ 10年間

『どうやって』
速達証明付きの内容証明郵便で 時効援用通知書を、送付

ただし、 債務の承認、請求、差し押さえなどが行われると、時効が中断する

借金はあくまで返すべきものです。
なんとかして逃げ切れないかと考えてしまいがちですが、非道徳的な方法で借金の時効を使うのはよくありません。

また、時効によって借金を帳消しにするのは、簡単なことではないとお分かりいただけたのではないでしょうか。

まずは返済していくことを考え、どうしても難しい場合は、借金問題の相談窓口などを活用して解決策を探しましょう。