引越し費用が必要です。
8年前に自己破産をし、それから生活保護を受け生活しています。
来月引越しをしたいのですが費用がありません。
数件のローンの審査を受けています。
消費者金融のカードローンなど。
でも審査は全てNGで困っています。どしたら良いでしょうか?
どもっ♪
管理人58号です。
管理人58号が最近見た夢で卒業した小学校に閉じ込められ、ゾンビに追い掛け回される・・・という、なんともまぁ。
多分、寝る前にみた「バイオハザード」が影響しているかと思いますが。
いい年こいて、夜中にびっくりして起きてしまいましたww
寝る前に見る映画はよく選びましょう。
さて、ご質問ありがとうございます。
えっとですね。
まず、自己破産は8年前。
自己破産などの債務整理が信用情報機関に登録されている期間は5年~10年 です。
信用情報機関別に・・・
|
信用情報機関 |
任意整理 |
個人再生 |
自己破産 |
|---|---|---|---|
| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 任意整理についての区分なし。しかし代位弁済として5年 | 10年 | 10年 |
| 株式会社 日本信用情報機構(JICC) | 5年 | 5年 | 5年 |
| 株式会社 シー・アイ・シー(CIC) | 5年 | 登録されない | 登録されない |
少し話しがそれますが・・・
CICは個人再生・任意整理の事実は登録されません。
*CIC公式サイトより抜粋*
Q:裁判所へ特定調停や民事再生を申請した場合、および弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、自分の信用情報にその事実がコメントとして登録されますか?
A:特定調停や民事再生の申請および債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません。CICに登録される信用情報は、消費者と当社の加盟会員であるクレジット会社等とのクレジットやローン取引に係わる申込内容や契約内容、支払状況などの客観的事実に限ります。また、CICに登録される信用情報には過払い金返還請求や、弁護士等が介入した旨をコメントするような登録項目はありません。
となっています。一応。参考までに。
はい。で話しをもどします。
8年前の自己破産ですから、全国銀行個人信用情報センターに登録されているのではないかと思われます。
ですからね。抜け道としては。
全国銀行個人信用情報センターに登録をしていない業者を狙って審査の申込みをする方法
が良いのかと思います。
以前も、別の質問者様にお応えしたことがあったのですが。。。
銀行や信用金庫などは3つ全ての信用情報機関に加盟している場合が多く、消費者金融だとCICとJICCのみに加盟している金融機関が多いんですね。
|
加盟の信用情報機関 |
金融機関名 |
|---|---|
| ◇株式会社シー・アイ・シー(CIC) ◇株式会社日本信用情報機関(JICC) | ・アイフル ・アコム ・セディナ ・オリエントコーポレーション ・楽天カード ・三井住友カード 等 |
|
◇株式会社シー・アイ・シー(CIC) ◇株式会社日本信用情報機関(JICC) ◇全国銀行個人信用情報センター |
・みずほ銀行 ・三井住友銀行 ・楽天銀行 ・イオン銀行 等 |
| ◇株式会社日本信用情報機関(JICC) ◇全国銀行個人信用情報センター | ・新生銀行 ・東京スター銀行 ・住信SBIネット銀行 ・オリックス銀行 等 |
| ◇株式会社シー・アイ・シー(CIC) ◇全国銀行個人信用情報センター | ・三菱UFJ銀行 等 |
質問者様の場合、全国銀行個人信用情報センターに登録があるのですから、その情報を見ない、上記表だと一番上に書かれている「アイフル」や「アコム」などの審査を再度受けてみてはどうでしょうか。
但し、3つの信用情報期間はクリンというシステムで情報を共有していますから、必ずしも審査に通るという保証もありません。
と、、ここまでOKですかね。
休憩っと。
そして、、 「生活保護を受け生活」 となっています。
お仕事はされていますか? 生活保護を受けていても、仕事をすることは可能です(申請等が必要です)
お仕事をしていない場合は、ローンの申込みが難しいです ね。一般的なローンは「安定した収入」がないといけませんから。
それから 生活保護を受けている最中の借金は本来禁止 されています。
生活保護受給中に借金をするとその借金も収入のみなされてしまいます。
ですから、届け出の必要があります。
そんでもって、届け出をしたことによって、借金が可能かどうかというとそれもね???
この質問を参考にしてくださいね。
⇒
生活保護受給中 中小規模の消費者金融を紹介してください。
あとですね。
生活保護を受給中の場合の引越しは少し面倒なんです。
質問者様は今回の引越しの事をケースワーカーさんに相談しましたか?
生活保護を受給している方が引越しをする場合には条件があります。
全部で16個の条件あり、その中の1つにでも当てはまれば引越しは可能
となります。
<<16個の条件>>
【1】入院患者が実施機関の指導に基いて退院するに際し帰住する住居がない場合
【2】実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
※家賃が規程の上限を超えていて、ケースワーカーの指導によっての転居
【3】土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
【4】退職等により社宅等から転居する場合
【5】法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所する際し帰住する住居がない場合
※当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る。
【6】宿所提供施設、無料低額宿泊所等を一時的な起居の場として利用している場合であって、居宅生活ができると認められる場合
【7】現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
【8】火災等の災害により現住居が消滅し、又は、居住にたえない状態になったと認められる場合
【9】老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合
【10】世帯人員からみて著しく狭隘であると認められる場合
【11】病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は身体障害者がいる場合であって、設備構造が居住に適さないと認められる場合
【12】住居が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
【13】家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
【14】離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合
【15】高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合。または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
【16】被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設に入居する場合で、やむを得ない場合
・・・長っ!!!
ってか。ちょ、ちょ、ちょっと待って!管理人58号。
じゃあ生活保護を受けている人って引越しは制限されているってこと?
となりますね。
答えはNO。引越しをする自由はあります。
けれど、上記で紹介している16個の条件のいずれか1つを満たしていない場合は全ての引越し費用は自己負担
となります。
つまり貯金をして引越し費用を工面してからの引越しになるということですね。
そんでもって、じゃあ
実際に引越し費用を貯金することが生活保護を受けている人に可能かどうかと言われると難しい問題
になります。
つまり・・・ 生活保護受給者が引越しするにはケースワーカーに認めてもらう必要があるというわけ になりますね。
んでもって。。
上の16個の条件の1つに当てはまった場合の引越し費用は、追加支給というかたちで支給されます。
負担してもらえるのは 「引越し費用」+「敷金」 です。
引越し費用は実際に掛った費用が支給されます。
業者を呼び、見積もりをしてもらい、一番安い業者となります。
また、
敷金は各市区町村で上限が異なりますからケースワーカーに聞いてみる必要があります。
「住宅扶助基準の上限金額×1.3×3=敷金等の上限額」
が一応。敷金の上限額として設定されています。
で引越し先の敷金の上限額が支給される上限額より高い場合は持ち出しが必要ですから、ご注意ください。
はい。
ということで、質問者様。
お引越しの為のお金というのは。。
支給してもらえないのでしょうか?1回
ケースワーカーさんに相談
してみてくださいね。引っ越ししたい理由などをきちんと説明して、相談してみましょう^^