目次~この記事に書かれていること~
債務整理を希望しています。
任意整理や特定調停も考えたのですが、それでは借金はどうにもならないような感じなので、個人再生もしくは自己破産にしようと思います。
自分なりにインターネットなどをつかって調べていたら段々と不安になってきたのですが、自己破産をすると戸籍にのったり、会社をやめなければならない。年金がもらえない。選挙権がなくなる・・・
これって全部嘘ですよね?
なんだか、手続を行うのに不安になってきてしましました。
自己破産をすると失うものとかってなんですか?
正しい知識をつけたいです。
よろしくおねがいします。
どうも。どうも。管理人58号です。
夜ひとり、某お菓子メーカーの大ヒット商品ぷっち○を食べたら、数十年前から、かぶせてあった銀歯が取れてしまいました・・・。
おもむろに、スカイプで友人に報告。子供かっ!と突っ込まれてしまいました。心配してほしい、今日このごろです。はい。
さて、自己破産についてですね。
たしかに、質問者様のおっしゃるとおり、謎の都市伝説が独り歩きしているような感じもしますね。
なるべく、謎の都市伝説をピックアップして解説していきましょう!!!
質問者様への回答編
1,自己破産した経歴が戸籍にのる。
⇒のりません!ちなみに、住民票にものりません。
この噂の根源と考えられるのが
「破産者名簿」
の存在。
破産者名簿は、自己破産すると破産者の本籍地の市区町村役場に通知がいきます。それを「破産者名簿」に記載されるということが、何らかの勘違いで戸籍にのるとか住民票にものるといった間違えの情報になってしまったのかもしれません。
ちなみにこの「 破産者名簿」一般には公開されませんし、第三者が閲覧することは不可能 となっています。
2,会社を辞めなければならない。
⇒原則的に辞めなくても問題ないです。
もちろん、会社の規約等にそう書かれているのであれば、あり得る話ですが欠かれているなんて聞いたことがありません。
ただし、「資格制限」という制限があり、警備員や保険の販売員、弁護士などの決まった資格をもっている場合は 一時的にその職業に就けなくなってしまいます。 一時的にというのは破産手続開始決定から復権を得るまでの間の資格制限ですから、手続が完了すると就業・資格制限はなくなります。
3,年金が貰えなくなる。
⇒もらえます。
年金の受給資格があれば、年金は貰うことができますから安心して下さい。
年金をもらう権利は担保にしたり、他人に譲渡する、差し押さえするなどの他人が処分することは法律で禁止されています
し、
自己破産の際にも処分できない財産として認められています。
4,選挙権がなくなる。
⇒なくなりません。選挙にはちゃんと行きましょう!
選挙権がなくなる場合は禁錮以上の刑に処されその執行を終わるまでの者や選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者などがあげられます。選挙権がなくなる場合も他の罪などであるのですが、 自己破産も含み債務整理を行っても選挙権がなくなることはありません。
とここまでが質問者様が疑問に思った答えです。
安心の材料になりましたか?
自己破産の都市伝説あるあるネタ編
以下は番外編。
自己破産の都市伝説の嘘?本当!を解説していきましょう。
1,闇金融の取り立ては自己破産後もある
⇒なんとも言えないです。
本来であれば、自己破産を弁護士などに依頼し、依頼を受けた弁護士が債権者に受任通知書を送り、債権者が受け取ると取り立てはストップします。受任通知書を受け取った場合、取り立てをおこなうと「刑事罰・業務停止」の対象になります。
一般的な銀行や大手の消費者金融であればこういった法律やルールが守られるのですが相手が闇金融だと、なんとも言えないです。法律を上手くすり抜け、ルールを破っているから闇金融なのですから。
自己破産後の取り立てなどに悩みがあれば、弁護士や警察などにすぐに相談 しましょう。
2,「官報」にのる。
⇒正解です。
ですが、「官報」って何?と思う方がいると思うので、、、こちらで説明しますね。そもそも、「官報」は国が出している広報紙で法令の規定に基づく各種の公告を掲載するなどの重要な役割を果たしています。基本的に毎日発行されていて、誰でも読むことができます。最近ではインターネットからでも無料で閲覧でき、紙媒体は購読料がかかります。
と、、長くなりそうですね。
なので、詳しくは、別ページで紹介しましょう。
とにかく、 官報という新聞のようなものに自己破産したという結果は記載され、その情報を民間の情報機関が収集し各金融機関や信販会社へと提供されています。 はい。
3,家具家電など全てとられてしまう。
⇒全てではありません。
生活に必要な冷蔵庫や洗濯機などは残されますし、場合によっては車も残してもらうことがあります。現金や貯金も金額に上限はありますが残すことができます。詳細はこちらで確認してみてください。
4,銀行の口座を作れなくなる。
⇒作れます。
口座を新規に作ることはできます。ただしキャッシュカードにクレジットカードの機能をつけたりカードローンの機能をつけるのは難しいでしょう。新たに口座を作ってコツコツと貯金していくのも良いかもしれませんね。
5,家族に影響がある。
⇒一概にいえないです。
自己破産をすると、持家の場合は差し押さえになりますし、家族が連帯保証人になっているような借金であれば影響はあるといえます。
ただ、家族名義のクレジットカード(夫が自己破産した場合妻の名義)を作ることに関しては特に問題ないといえますが、金融機関によっては家族内に自己破産した者がいる場合はローンや融資をしない場合もあるので注意してください。
子供の進学や就職に関しては特に影響はないでしょうが、子供が利用したいローンの保証人などには一定期間、なることができない可能性もあるので注意 してください。
と如何でしょうか。
問題解決になると嬉しいです。
この他にも「自己破産すると銀歯が抜けるって本当??」とか。そういった短文での質問も受付しています。
ちなみに自己破産をしなくても、銀歯がぬけることはありますが。
弁護士や専門家に聞くほどでもないけど、自己破産に関してのコレって本当?を聞きたい時にぜひ管理人58号をご利用くださいませ^^
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