目次~この記事に書かれていること~
特定調停の概要
特定調停は
弁護士などの専門家に依頼せず
に、債務整理を行います。
簡易裁判所にいる調停委員と債権者(金融会社の担当者)と債務者(借金をしている人)で今後の支払いについて話し合いをし、
借金を整理し生活を立て直す支援をする制度
です。
この際に、任意整理と同様に債権者にこれまでの借金の取引履歴を開示してもらいます。
そして、取引開始時までにさかのぼり、利息制限法の上限金利である15%~20%に金利を引き下げて再計算を行います。
再計算をし、借金を減額した上で金利をカットし、元本をもとに3年程度で分割返済できないかどうかを話し合い、返済していくようになります。
利息制限法で決められた利息の上限
| 10万円未満 | 年20% |
|---|---|
| 10万円以上~100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
特定調停のメリットとデメリット
メリット
・自分でできるので弁護士などに依頼せずにできる為かかる費用が安い
・手続の方法も簡単で申立書に記入するのみ。もちろん、書き方の相談も裁判所で聞くことができます。
・調停は非公開で、他人に知られることはほとんどないです。
・債権者と直接のやり取りはなく、間に調停委員が入ってくれます。
・調停成立日から分割返済完了までは、利息がつかないように債権者に依頼してくれます。
・借金が引き下げ計算により減額される可能性があります。
・専門知識がなくても比較的簡単に利用が可能できます。
デメリット
・簡易裁判所は平日のみの手続しかできません。
・特定調停に応じない。もしくは非協力的な業者が増えています。
・信用情報には事故登録(ブラックリスト入り)されてしまいます。
・裁判所や調停委員によっては、債権者よりの対応をする場合があります。
・複数社から借りいている場合はその分の費用がかかります。(1社につき500円~1000円程度)
・複数社の手続を行う場合、債権者ごとの手続しかできないので、手続が大変になる場合があります。
・調停成立後、支払いができなくなると給料の差し押さえ等の強制執行手続きができるようになるので注意が必要です。
特定調停と任意整理の違い
1,関わる人が違います。
特定調停 は
・裁判所(調停委員)
・債権者(金融会社などの貸付をしている業者)
・債務者(借金をしている人)
で 債務整理や和解交渉をしていく案を作成していく手続 です。
任意整理 は
・弁護士や司法書士の専門家
・債権者(金融会社などの貸付をしている業者)
が 裁判所を介さず、債務整理や和解交渉をしていく案を作成していく手続 です。
2,取立ての止まる時期が違います。
特定調停 は
裁判所に申立てを行った時 に止まります。
任意整理 は
弁護士や司法書士に依頼を行った時 に止まります。
特定調停の場合、裁判所に申立てを行えば取立ては止まりますが、 申立てを行うのに書類が必要 です。 書類を揃えるのには時間がかかりますから、その分取立てが止まるのには時間がかかります。 ※詳細な必要書類は別で紹介。
3,作成される書類が違います。
特定調停 では
調停調書 という書面を裁判所が作成します。
任意整理 では、
和解書 を作成します。
特定調書は裁判の判決と同じ効果がある
もので、特定調停を行いその後、
合意どおりに支払いが行われなかった場合、債権者は給料の差し押さえなどができます。
和解書の場合は、裁判の判決とは同じ効果はありません。
4,手続きにかかる自分の時間
特定調停 は
1社あたり30分~1時間ほどの時間をかけ、1回の調停に数時間を費やします。また、裁判所は平日のみの開廷で行われるのも1ヶ月に1回程度なので、 合意が成立するまでに数ヶ月 かかります。
任意整理 は
弁護士や司法書士等に依頼を行えば、依頼者の代理人として手続を行ってくれるので、 多くの時間や手間をとられずに完了 します。
特定調停に必要な書類
| 特定調停申立書 |
2部(正本・副本) 複数社からの借入の場合、各社ごとに正本・副本が2部ずつ必要になります。 用紙は簡易裁判所にあるほか、インターネット上からも印刷が可能です。
*記入内容* ・申立人の住所や氏名、生年月日、電話番号 等 ・相手方の住所や氏名、電話番号 等 ・申立ての趣旨(債務額を斯くてしたうえ、債務支払方法を協定したい など) ・紛争の要点 |
|---|---|
| 財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料 |
1部 用紙は簡易裁判所にあるほか、インターネット上からも印刷が可能です。
*記入内容* ・申立人の氏名 ・申立人の生活状況がわかる内容の記載 職業や勤務先の住所、勤続期間、月収、住居やマイカー等の資産の有無 家族の有無またその内容 |
| 関係債権者一覧表 |
1部 用紙は簡易裁判所にあるほか、インターネット上からも印刷が可能です。
*記入内容* 債権者の名称、住所、債務の内容等 複数社ある場合は全て記入 |
| 申立手数料 | 収入印紙 相手方1社(人)につき、500円 |
| 予納郵便切手 | 切手 相手方1社(人)1500円(82円切手17枚・10円切手10枚・1円切手6枚) 相手が1社(人)増えるごとに256円(82円切手3枚・10円切手1枚)を加算。 |
| 資格証明書 | 相手方が会社等の法人である場合、各法人の本店所在地・名称・代表者名が表示されている現在事項全部証明書又は代表者事項証明書のいずれかを法務局で取得し提出。※提出を省略できる場合もあります。 |
特定調停の流れ
1,
特定調停を申し立てるための書類を簡易裁判所に取りに行きます。
・申立書の記入、書類の準備
・取引明細書や給料明細などの必要書類の準備をする
2,
簡易裁判所にて申立てを行います。
・裁判所で書類を受理されると受理票をもらえるので、コピーをし債権者に郵送・電話をすると督促・取立てがストップします。
基本的に、 3回に分けて調停を行います。
1回目
…調停委員と現在の借金の状況などを打ち合わせをします。
2回目
…取引明細から利息制限法に基いて債務額を計算しなおし、今後の毎月の返済額、期間を決め調停条項案を作成します。
3回目
…調停委員と債権者、本人の3人で面談をおこない調停調書を作成します
3,
調停成立
返済総額、毎月の返済額、返済日、返済回数が記載された調停調書が郵送で送られてきます。
4,
返済スタート
調停調書の返済プランに合わせて、返済していきます。
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