目次~この記事に書かれていること~
借金や過払い金の悩みを相談するのに、相談先の中で「弁護士」と「司法書士」があります。
弁護士と司法書士、どちらに相談するべきなのか。
弁護士と司法書士の違いは何かを詳しく解説します。
弁護士の司法書士のできることの違い
弁護士
弁護士は本人の代理人として、事件やトラブルの相手方と 交渉を法律の元で行うことができます。
司法書士
司法書士は不動産や会社などの登記を行うことが本職で、 書類作成がメイン の仕事内容です。
大きくわけると上記のようになります。
このように書いてしまうと、
司法書士は法律相談などができず、書類を作る人というイメージになってしまいますが、司法書士も法律相談や交渉、訴訟ができます。
しかし、これには
条件
があります。
借金と過払い金を含めた総債権額が140万円以下に限り、司法書士(正しくは「認定司法書士」のみ)でも可能です。
※2003年に法改正により、上記のようになりました。
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|
弁護士 |
司法書士 |
|---|---|---|
|
総債権額140万超えの法律相談・交渉・訴訟 |
○ 対応可能 |
× 対応不可 |
|
総債権額140万円以下の法律相談・交渉・訴訟 |
○ 対応可能 |
△ 対応可能で認定司法書士のみ |
弁護士と司法書士ではできる債務整理が違うのか
基本的に、 弁護士も司法書士も手続できる債務整理は同じ です。なので任意整理、個人再生・自己破産と、どの手続も弁護士、司法書士とどちらでも対応してくれます。
ですが、少しだけ、異なる点があります。
個人再生や自己破産の際に、裁判所で裁判官との面談が行なわれる場合があります。これは、全ての人ではなく、裁判官が必要に応じて面談が行われます。この面談のことを「「審尋(しんじん)」」といいます。
※1回目の面談の事を破産審尋(はさんしんじん)または破産審問(はさんしんもん)と言い、2回目の面談を免責審尋(めんせきしんじん)または免責審問(めんせきしんもん)と言います。
この審尋では、支払い不能になった理由や債権者数の確認やそれ以外の借金がないかどうかを確認するために行われ、時間にして10分から15分になります。
きちんと質問に答えれば何も問題もないのですが、
この審尋の際に同席し、代理にとして裁判官に受け答えできるのが
弁護士
です。
司法書士 は審尋に同席することは可能ですが、代理人として受け答えすることはできません。
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司法書士 |
弁護士 |
|---|---|---|
|
任意整理 |
代理人(1社あたり140万円の制限があり) |
代理人(金額制限なし) |
|
個人再生 |
書類作成の代理人 |
代理人 |
|
自己破産 |
書類作成の代理人 |
代理人 |
弁護士と司法書士の比較
|
弁護士 |
司法書士 |
|---|---|
| 債務整理交渉ができる事件については制限がない | 債務交渉ができるのは総債務金額が140万円以下 |
| 個人再生・自己破産手続の代理業務が可能 | 個人再生・自己破産手続の代理権がない。(書類作成のみ可能) |
| 裁判所に一緒に出廷し対応ができる | 裁判所に一緒に出廷・対応ができない |
| 個人再生の際に、監督委員をおくための追加費用が不要 | 個人再生の際に、監督委員をおくための追加費用が必要(15万円位) |
弁護士と司法書士どちらが安い
費用に関しては各事務所によって異なりますが、 一般的には司法書士の方が安い と言われていますから、司法書士の方が安く手続ができます。
しかし、
個人再生の手続を行う際には
別途、裁判所に15万円~20万円ほど費用が発生
します。
これは弁護士による申立てでないかぎり、監督委員を置く必要があります。
※監督委員とは、個人再生委員とも呼ばれて、弁護士が付いている場合は、弁護士が個人再生の手続を監督するために弁護士が選任されるので不要となりますが、司法書士の場合は別に必要になります。
監督委員は裁判所の補助機関として動きます。貸金業者と個人再生の申立人の間に入り、中立の立場で個人再生手続きが進められるのを手助けしてくれる役割があります。また、個人再生の申立人の財産や収入状況を調査したり、申立人と賃金業者の間で借金の金額に差がある場合はそれらを調査したりする役割もあります。
結局どちらがいいのか
弁護士も司法書士もどちらもその道のプロですから、安心してお任せできるかと思います。ただ、目安として債務整理はしたい金額(借金の総額)が140万円以上あるのであれば弁護士に依頼という考えが良いかと思います。
ただ、個人個人、行いたい手続も異なりますし、借金の内容や収入も違いますから、 どちらにしようか悩んだ時は弁護士、司法書士と両方の無料相談を利用してみて比較 したほうがよいかもしれませんね。
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