債務整理に必要な書類 特定調停・任意整理・個人再生・自己破産 別に紹介

債務整理に必要になる書類をまとめました。

特定調停・任意整理・個人再生・自己破産の必要書類 です。参考にしてください。

【特定調停の手続きに必要な書類】

~個人が申し立てする場合~

到底調停申立書 2部(正本・副本) 複数社からの借入の場合、各社ごとに正本・副本が2部ずつ必要になります。 用紙は簡易裁判所にあるほか、インターネット上からも印刷が可能です。

*記入内容* ・申立人の住所や氏名、生年月日、電話番号 等 ・相手方の住所や氏名、電話番号 等 ・申立ての趣旨(債務額を斯くてしたうえ、債務支払方法を協定したい など) ・紛争の要点

財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料 1部 用紙は簡易裁判所にあるほか、インターネット上からも印刷が可能です。

*記入内容* ・申立人の氏名 ・申立人の生活状況がわかる内容の記載 職業や勤務先の住所、勤続期間、月収、住居やマイカー等の資産の有無 家族の有無またその内容

関係債権者一覧表 1部 用紙は簡易裁判所にあるほか、インターネット上からも印刷が可能です。

*記入内容* 債権者の名称、住所、債務の内容等 複数社ある場合は全て記入

申立手数料 収入印紙 相手方1社(人)につき、500円
予納郵便切手 切手 相手方1社(人)1500円(82円切手17枚・10円切手10枚・1円切手6枚) 相手が1社(人)増えるごとに256円(82円切手3枚・10円切手1枚)を加算。
資格証明書 相手方が会社等の法人である場合、各法人の本店所在地・名称・代表者名が表示されている現在事項全部証明書又は代表者事項証明書のいずれかを法務局で取得し提出。※提出を省略できる場合もあります。

~法人が申し立てする場合~

特定調停申立書 2部(正本・副本) 複数社からの借入の場合、各社ごとに正本・副本が2部ずつ必要になります。 用紙は簡易裁判所にあるほか、インターネット上からも印刷が可能です。

*記入内容* ・申立人の本店の住所や会社名、代表取締役名、印電話番号 等 ・相手方の住所や氏名、電話番号 等 ・申立ての趣旨(債務額を斯くてしたうえ、債務支払方法を協定したい など) ・紛争の要点 ・借受金額等内容 ・返済状況内容

財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料 1部 用紙は簡易裁判所にあるほか、インターネット上からも印刷が可能です。

*記入内容* ・資産(住居として使用している土地や建物、自動車、預貯金など) ・その他の財産状況(○○会社に対する未回収の売掛金○○万円) ・事業の内容 ・損益、資金繰りその他の事業の状況 等

関係債権者一覧表 1部 用紙は簡易裁判所にあるほか、インターネット上からも印刷が可能です。

*記入内容* 債権者の名称、住所、債務の内容等 複数社ある場合は全て記入

申立手数料 収入印紙 相手方1社(人)につき、500円
予納郵便切手 切手 相手方1社(人)1500円(82円切手17枚・10円切手10枚・1円切手6枚) 相手が1社(人)増えるごとに256円(82円切手3枚・10円切手1枚)を加算。
資格証明書 相手方が会社等の法人である場合、各法人の本店所在地・名称・代表者名が表示されている現在事項全部証明書又は代表者事項証明書のいずれかを法務局で取得し提出。※提出を省略できる場合もあります。

【任意整理の手続きに必要な書類】

任意整理の手続きの場合は相談する法律事務所などによって異なりますから、詳しくは問い合わせするのが一番です。
下記には一般的に必要とされている書類を紹介しています。

~相談時に必要な書類~

身分証明書 運転免許証・パスポート・健康保険証 等
債権者一覧表等の借入の状況がわかる書類 ・契約書の控え ・過去の利用明細書や返済時の領収書 ・毎月の返済額がわかる資料 ・残債額がわかる資料(業者からの請求書や返済予定表など) ・取引業者の名称や取引開始日などの詳細がわかる資料
収入がわかる書類 ・個人の収入や支出がわかる資料(家計簿等) ・給与明細書や源泉徴収票など
全てのクレジットカード 契約書類やクレジットカードを紛失してしまっている場合でも、手続が可能。
印鑑 弁護士などに依頼する場合、契約書などを書くのに必要になります。シャチハタは不可。認印可。 夫婦それぞれで依頼する場合は別々の印鑑を用意します。

上記以外にも、相談時に用意したほうが話しがスムーズに行く書類があるので、一度電話で問い合わせをしてからにしましょう。
ただ、 相談時なので無理に書類を揃えることに時間をかける必要はありません。 手元に有るだけでも良いのでなるべく多くの資料をもって、とりあえず相談に行くほうが早く手続も開始できます。 早めの相談が一番 です。

~手続に必要な書類~

債権者一覧表 法律事務所で作成してくれる場合もありますし、法律事務所の公式サイト等で書式をダウンロードし自分で書く場合など様々です。 書類の内容は借入先の名称や借入金額、月々の返済額や保証人の有無などの契約内容の詳細を書く書類です。
収入を証明するもの 直近2~3ヶ月分の給与明細書や源泉徴収票 等
預貯金通帳 手持ちの分全て
住民票 発行から3ヶ月以内のもので、本人のもの。
カード類 クレジットカードやローンカードなどの金融業者などから発行されたカード類
その他 資産がわかるもの 必要な場合と不要な場合があります。 不動産の登記簿謄本 生命保険の保険証書 闇金融取引状況申告書 等

【個人再生の手続きに必要な書類】

~記入が必要な書類~

債権者一覧表 借入先の名称や住所、電話番号、借入額、借り入れ時期などの債権者の情報
財産目録 手持ちの現金や預金・貯金の金額・保険や自動車、バイクなどの財産の一覧表。
家計表 家計簿のような書類。 収入や家賃、食費から日用品、電話代や保険料等の細かい部分まで何にどれくらいのお金を使っているかが確認できる書類
申立書(再生手続開始申立書・小規模個人再生) 氏名・生年月日・現住所等の個人を特定する情報を記載。 個人再生手続の開始決定を裁判所に申立るために必要な書類です。
陳述書 より詳しい個人の情報。 職業の内容や収入・家族構成、住居の状況(持ち家・賃貸)、滞納税金の有無などを記載。 個人再生をするに至った事情の説明等に必要な書類です。
委任状 弁護士に依頼する場合、弁護士へ委任したことを示す書類

上記以外でも報告書などが必要になる場合もあります。個人再生は必要書類が多いのでよく弁護士などに話を聞き、整理しながら書類を記入してください。

~収集書類~

住民票の原本 ・外国人登録原票記載事項証明書でも可。 ・申立て前の3ヶ月以内に発行された原本。 ・世帯全員が記載され、本籍地の記載も必要
戸籍謄本 裁判所によって異なる。
預貯金通帳のコピー 過去2年分の全ての写し。 表紙と支店名等の記載があるページも必要。 紛失の場合は銀行で過去2年分の出入金明細を発行してもらう。
給与明細書のコピー 本人及び同居人のもの直近3ヶ月分
源泉徴収票のコピー 本人及び同居人のもの直近1年分
賞与明細書のコピー 本人及び同居人のもの直近1年分
確定申告書のコピー 本人及び同居人のもの直近1年分
生活保護、年金、児童手当等の各種受給証明書のコピー 本人及び同居人のもの
課税証明書または非課税証明書のコピー 本人及び同居人のもの 所得証明書・収入証明書とも言います。
退職金計算書の原本 コピー不可。 会社に知られたくない場合は退職金規定+陳述書で代用が可能な場合もあります。
生命保険に加入している場合 ・生命保険証券、生命保険証書のコピー ・生命保険の解約返戻金計算書のコピー 保険会社から交付されます。要申請
自動車・バイクを所有している場合 ・自動車・バイクの車検証または登録事項証明書のコピー ・自動車価格査定書のコピー 経過年数10年を超えている場合は不要となるケースもあります。
不動産を所有している場合 ・不動産登記の全部事項証明書(登記簿謄本)の原本 コピー不可、申立て前3ヶ月以内発行、処分済み(売却・財産分与)の場合も必要 ・固定資産評価証明書の原本 コピー不可、申立て前3ヶ月以内発行、不動産が存在する市町村役場で取得可能 ・不動産評価書類の原本 コピー不可、無料査定サイトなどで取得可能 ・住宅ローン契約書・償還表のコピー
有価証券・ゴルフ会員権証券のコピー ある場合
差押・仮差押の決定正本のコピー ***
税金滞納証明書のコピー ***
事業をしている場合 ・事業に関する陳述書 ・確定申告書(税金申告書)の控えのコピー 直近2期分

収集書類は、人それぞれ生活環境などによって異なります。 例えば持ち家ではなくて借家に住んでいる場合は賃貸借契約書が必要になりますし、社宅、社員寮などであれば社宅証明書など、それぞれになりますから、よく弁護士の話を聞きしっかりと揃えましょう。

【自己破産の手続きに必要な書類】

~記入が必要な書類~

破産申立書・免責申立書 債務者の氏名、生年月日、本籍、住所等の基本的な個人情報から、借金の時期や総額、返済状況、借金の使用用途、収入、家族構成 等を記載。
債権者一覧表 全ての債権者の一覧表を作成します。 債権者の会社名(個人名)住所、借入れ時期、返済した金額 等を記載。
資産目録 預金や現金、不動産、自動車、保険などのもっている資産を全て記載。
家計の状況 過去2~3ヶ月程度の家計の出資状況を説明する家計簿のような書類。同居している家族の収支全てを記載し、食費や日用雑貨などの購入費、保険などの細かい支払いも記載します。
陳述書 借金した理由、今後の展望、反省文、経歴、生活状況、自己破産以外では解決できない理由、経済破綻に至った経緯などを記載。

~収集書類~

住民票 債務者本人だけでは不可。世帯全員が記載されたものの原本。 発行から3ヶ月以内のもの。
戸籍謄本 発行から3ヶ月以内の原本。
クレジットカード もっているものは全て提出
市民税・県民税課税証明書 樹民税の課税額の証明が必要。
給与明細書 過去2~3ヶ月分が必要。コピー可。
源泉徴収票 収入を証明する書類。1年分。コピー可。
賃貸契約書の写し 賃貸(アパート等)に居住の場合は必要。
不動産登記簿謄本 不動産(土地・マイホーム・別荘 等)を所有している場合に必要。法務局で取得可能。
預金通帳の写し 過去2年分の全ての預金通帳の写しが必要。
退職金を証明する書類 退職金を受け取っていた場合はそれを証明する書類。 まだ受け取っていない場合には退職金の計算書。
自動車(自動二輪)の査定書 自動車や自動二輪を所有している場合は、その車両の最低をしてもらった書類が必要。
車検証の写し 自動車や自動二輪を所有している場合は、その車両の車検証のコピーが必要。
年金等の受給証明書の写し 年金等を受給している場合は、その証明書のコピーが必要。
公的助成金(生活保護)、年金証明書の写し 公的給付金を受給している場合は、その金額が明らかになる書面のコピーが必要。
保険解約返戻金証明書 生命保険などを解約して解約返戻金を受け取った場合はその証明書が必要。
財産相続明細書 相続によって財産を引き継いだ場合に、その証明書が必要。
財産分与明細書 夫婦が結婚生活の中で築いた財産を、離婚に際して分けることがある場合には、その明細書が必要。

自己破産の場合も、個人再生と同様に、 人それぞれ生活環境などによって収集書類が異なります から、よく弁護士の話を聞いて、必要な書類を集めましょう。

【個人再生・自己破産の陳述書について】

個人再生や自己破産の手続を行う時に必要になる書類 「陳述書」 は重要な書類 です。
書類の収入にも時間がかかりますし、とても大変ですが、陳述書はいわば、反省文がメインになってきます。

dogezanodansei 個人再生や自己破産に何故なってしまったのか反省していることを素直にかいて裁判所に個人再生・自己破産を認めてもらうための書類

となっていて、記入するのに時間がかかりますし、あまりにも変な事を書いていたり、反省の色が全く見えないと、個人再生や自己破産が認められない可能性も出てきますから、誠心誠意しっかりと書くようにしてください。

もちろん、基本的に記入しないといけない項目があり、それらはチェックボックス式であったり、簡単に氏名などを記入するだけの部分もあり、裁判所によって定型化されているのでそれほど難しくなく事実を記入していくだけの部分もあります。
例えば、家族構成や最終学歴では生活費を補うための借金であったのか、学歴ではどんな人物であるのかを確認しますし、結婚や離婚歴、職歴などでも、人間像を確認したりきちんと働いていたかなど、いわば自分はこんな人間ですよというプロフィールのようなものです。

そして重要なのが、「債務増加の経緯」などを詳細に書く部分 です。
ここに
「生活費の補填のため借金をし、返済が不可能になった。」だけでは許されません。

もっと深く、わかりやすく記載していく必要があります。

・どうして借金をしたのか?
・現在の債務の総額と債権者の数
・借金を返済できないと思い始めたのはいつごろか?
・借金をしている間に20万円をこえる高価な商品の購入はしたか?また海外旅行は?
・今後はどのように、反省点をいかし生活をしていこうと思っているのか?
・どのようにはんせいしているのか。

などを詳細に書いていきます。

書き方などは弁護士事務所などでも相談にのってくれますが、書くのは自分自身ですから頑張りましょう。

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上記では書類に関してまとめていますが、 書類がなくても相談することは可能 です。まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談する。ということが一番大切なので、 無理に書類を集めてから相談しようとしないで、書類も何もないけど、どうにもならない!!と助けを求めることが重要です。 書類の収集はそれからでも十分にできます。

返済ができないという事実から目をそむけたりしないで、専門家に相談する勇気があることは素晴らしことですから、理由はどうあれ、まず誰かを頼ることをしてくださいね。

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管理人58号

どうも。管理人58号です。 日々の生活の中で疑問に思うことを分かりやすく解説。そして、気になる疑問にもお答えするのが趣味です。 くだらない小言を誰かに読んでもらえるのが至福の日々。 特技は引きこもりとEnterKeyの連打。