個人再生は自己破産まではしなくても借金そのものが減額になればなんとか返済できる方向けの手続きです。
特定調停や任意整理は利息制限法に基づいて、金利を引き下げ計算をし直す方法なので借金そのものの減額はされにくいことがデメリットでした。
特定調停・任意整理以外の方法で借金問題を解決しようとすると自己破産しか選択肢はなかったのですが、平成13年に改正民事再生法が施工され個人再生手続きが創設されました。
これにより、自己破産をせず、借金の減額をし返済してい方法が確率され、多くの人が助けられています。
個人再生の手続は大きく分けて2つあります。
「小規模個人再生」 と 「給与所得者等再生」
この2つの違いについて今回はまとめました。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
小規模個人再生と給与所得者等再生の大きな違いは
1,「申請の条件」
2,「再生計画案の可否」
3,「最低弁済額」
1,申請の条件
◇給与所得者等再生 ・・・毎月安定した収入がある方(サラリーマン)
◇小規模個人再生 ・・・主に自営業者や定期的な収入がない方(個人事業主)
給与所得者等再生 は、毎月変動幅の少ない安定した収入がある人が行うことができる手続きで、過去7年以内に同じ手続き(給与所得者再生)をしていない場合のみ可能です。個人事業主は利用ができません。
小規模個人再生 は、個人事業主・サラリーマンどちらの方も利用ができる方法です。
※いずれも、個人再生の手続きをする上での条件をクリアしていること。
個人再生の手続きをする上での条件
・個人の債務者
・債務の合計金額が5000万円以下(住宅ローンの除く)
・将来の継続的な収入
・このままだと支払い不能になる可能性がある
2,再生計画案の可否
◇給与所得者等再生 ・・・債権者の同意は 不要
◇小規模個人再生 ・・・債権者の同意が 必要
給与所得者等再生 の場合
上記のような煩わしい手続きはなく、給与所得者等再生の条件を満たせば裁判所から許可が降りるので計画書通りに返済をしていきます。
仮に債務者から反対をされたとしても関係ないので、どうしても小規模個人再生で債務者からの賛成が得られない場合に給与所得者等再生を選ぶ人もいます。
小規模個人再生 の場合
個人再生を行うと個人委員の指導等をうけながら債務者が再生計画を作成し裁判所へ提出。提出された再生計は、債権者に公開され、その再生計画案が賛成か反対かを多数決をとります。
賛成が多く可決されれば、再生計画案の通りに返済をしていくのですが過半数の反対がある場合は作成のし直しになります。
~豆知識~
再生計画案は反対されることはどれくらいあるのか・・・!?
債権者の反対の意思表明は書面決議で行われ、無回答の場合は同意したとみなされます。(消極的同意)つまり、反対するのであれば書面で「反対である」ということを明確に表明し提出する必要があります。
大手の消費者金融やクレジットカード会社、銀行は債権者の数が多く少額の個人再生であればいちいち対応したくないというのもあり、 反対してくることはまずないといえます。
反対してくる業者はおまとめローンの場合や公務員の共済、政府系の金融機関等です。もし、こういった場所から借り入れしている場合は注意してください。
3,最低返済金額
◇給与所得者等再生
・最低弁済額基準の金額
・自己破産による配当以上の金額
・法定可処分所得2年分の金額
3つの中から一番多い金額
◇小規模個人再生
・最低弁済額基準の金額
・自己破産による配当以上の金額
2つの中から1版多い金額
【最低弁済額とは】
| 借金の総額(住宅ローンを除く) | 最低返済基準金額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 総額全部 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円を超え1500万円以下 | 総額の5分の1 |
| 1500万円を超え3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 総額の10分の1 |
借金の総額(住宅ローンを除く)に対して、最低弁済額の基準が決まっています。
【自己破産による配当以上の金額とは】
清算価値のある財産(持家やマイカー、預貯金、株など)を精算したとしたらいくらになるかを計算し、それ以上の支払い をします。
※精算価値保養の原則
詳しくはこちらで説明⇒
個人再生をした場合、返済額はいくらなるのですか?
【法定可処分所得2年分の金額とは】
法定可処分所得は給与所得から税金と必要な生活費をさしいひいた金額 です。その2年分となります。
例として
年収が400万円で税金と生活費をさしいひいた金額が220万円
400万円-220万円=180万円
すると、180万円が1年分の法定可処分所得になります。
2年分になるので
180万円×2=360万円
360万円の返済額になります。
また必要な生活費の計算方法ですが、 生活保護などの支給額を基準に計算されてしまうのでかなり低い基準となっています。なので実際よりも少なく生活費は計算されてしまう可能性が高いです。
~シュミレーション~
上記の計算を元に、借金の総額が400万円あったとしましょう。
すると・・・
・最低弁済額の基準は・・・
100万円
・法定可処分所得2年分の金額は・・・
360万円
260万円もの差がある上に、借金の総額から40万円しか減額されていません。 なので、サラリーマンの方でも「小規模個人再生」を選んだほうが得になります。
その他、手続の方法やかかる費用、提出書類は基本的にどちらを選択しても変わりがなく、弁済期間も原則3年・最長5年と手続きによって支払いする期間が伸びたりすることはありません。
このことから、
個人再生を利用している殆どの人が比較的メリットの多い小規模個人再生を行っています。
どうしても再生計画案が否決されてしまう場合のみ、給与所得者等再生を行うパターンになります。
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