目次~この記事に書かれていること~
今回は、借金をしたご本人ではなくそのご主人様に当時の体験談をお伺いすることができました。
体験者 :佐瀬 信人(仮名)
年齢 :30歳(当時)
借金主 :妻29歳(当時)
借金目的:訪問販売、通販、資格教材、生活費 等
借入先 :クレジットカード、消費者金融、ヤミ金
借入額 :500万円
内緒で奥さまがした借金は500万円まで膨れ上がっていた。
周りはみんな離婚を勧め、両親は嫁を拒絶。
佐瀬さんの決断はいかに・・?
妻の借金を知らないのはわたしだけでした。
結婚6年、こどもたちが6歳と3歳の双子でまだまだ手がかかる子育て真っ最中のときの話です。
当時、妻には 約500万円の借金 がありました。
それをわたしが知ったのは、友人との他愛もない雑談からでした。
「うちの奥さんが、友達にお金を貸したのに返してもらえないんだけどどうしたらいい?っていう相談をママ友から受けらしいんだよね。」
「そりゃ面倒くさそうなことになってるね~。」
初めはこんな感じだったと思います。
しかし話が進んでいくうちに、
「ん?もしかしてそれって○○さん?」ってことは・・!!
そのお金を借りた友達っていうのは、うちの妻だったことが分かったんです。
このことを発端に、 近所の友人、私の祖父母、親族、仲人さん、大家さんなどからもお金を借りていたことが判明 しました。
さらに、 クレジットカードのキャッシング、消費者金融、さらにはヤミ金と思わしき業者にも借金があり、総額は500万円 にもなっていました。
両親を含めて家族会議を開き、自己破産することに。
わたしには返済できる金額ではありませんでしたし、あらゆる方々にもご迷惑をかけてしまっていたので、わたしの両親と妻の両親が集まり家族会議を行いました。
話し合いの末、 金融業者と近しい親族を除く借金に関しては妻の両親とわたしで返済 することになり、残りについては、弁護士に相談した結果、 自己破産 をする方向で進めることになりました。
※知人友人など特定のひとにのみ返済をすると自己破産が認められない可能性があります。
(詳しくは編集後記で解説)
まさか妻がこんなにも多額の借金をつくっているだなんて想像もしませんでしたから、ひどく裏切られた思いと、「こんなに大ごとになる前にどうして気付かなかったのだろう」という後悔の念とが入り混じって、一時期は本当に頭がおかしくなりそうでしたが、方向性が定まったことで一筋の光が見えてきたようなそんな感じでした。
周りから離婚を勧められる。
解決策は見えたものの、さあこれから心機一転立て直そう!とは簡単にいきません。
わたしの周りの人たちが皆、 離婚すべきだ と言ってきたのです。
両親に至っては 「慰謝料をもらってすぐに離婚しろ」 と強く迫り、妻が実家に出入りすることを拒否しました。
皆の意見をまとめると・・
◇借金癖は一生治らない
◇こどもの被害を最小限にとどめるべき
◇隠して借金するような女は信用できない
すべてもっともな意見でした。
このまま結婚生活を続けていったら、また同じように妻が借金をしないとも限りません。
疑いながら夫婦でいるのもどうなんだろう。
借金のことで
こどもに辛い思いをさせることは絶対に避けなければならない
。
もし母親の
金銭感覚を受け継いでしまったらどうしよう
。
両親はたぶん一生妻を許すことはないだろう。
やはり離婚したほうがいいのだろうか・・
わたしが下した決断は・・。そして今。
悩みに悩んで、わたしは 離婚しない道を選びました 。
一番大きかったのは、
妻のことを愛していたから
です。
こども達もみんな母親のことが大好きです。
だから家族みんなで乗り越えることにしました。
訪問販売や通販で高額な商品を買ったローンの返済に困り消費者金融やヤミ金にまで手を出してしまったことが借金を大きくした原因でしたが、家計のすべてを妻に任せきっていたことを反省し、 妻には1週間分の生活費のみを渡す 形に変えました。
双子が入園したタイミングで 妻もパートを始め 、そのお金で両親への返済に充てました。
あれから10年が経ちました。
妻は借金をすることなく、昨年まで毎週月曜日に生活費を手渡すようにしていましたが、10年を節目に家計管理を妻に戻しました。
これからも積極的に関わっていくつもりですが、 信頼できるようになったことをとても嬉しく思っています 。
(編集後記)
内緒で500万円もの借金を作った奥さまと離婚せずに頑張ってこられた佐瀬さんの努力は計り知れません。お子さん存在もとても大きかったのでしょう。
借金を繰り返してしまうひとが多いなか、佐瀬さんのような方は稀といえるのではないでしょうか。
やむを得ず借金をするときは、家族と相談した上で、しっかりと返済計画を立てることが大切です。
自己破産の免責不許可事由
自己破産 は、借金の支払い義務を免除してもらうための手続きですが、破産申し立てをすれば 必ず借金がなくなるわけではありません 。
裁判所が免責(=債務を免れること)を許可すべきではないとする理由(=免責不許可事由)があると判断した場合は、支払い義務が残ります。
親族や友人、知人など一部の債権者のみに返済することは、免責不許可事由にあたる行為 に含まれています。
絶対に免責不許可になるわけではありませんが、借金を逃れられない可能性もあります。