個人再生を行おうと思い、無料相談会に行ってきました。
たまたま相談してもらった弁護士の方が、少し上から目線の方で、専門用語も多く良くわからない点があったので、こちらにメールさせていただいた次第です。
個人再生を行った場合の住宅(マイホーム)は手放さずに手続ができると思っていたのですが、どうやら条件が揃わないと、手放さずに手続ができないということでした。住宅・・・なんとか特則とか言っていたような・・・すみません。。
その条件や内容がよく理解できずに帰ってきてしまった次第です。
なので、こちらで教えていただければ思います。
現状、自分自身、住宅ローンの支払い中で、消費者金融などからの借入で支払いが遅れがちになり、どうにもならなそうなので個人再生を道を選んだ次第です。
よろしくお願い致します。
こんにちは。
管理人58号です。
納豆に「お酢」を入れて食べるのがマイブームです。
おいしいのですが、部屋中が異様な匂いになり、同居人からのクレームがひどく、一人寂しく影でコソコソ食べる日々です。
さて、、、
今回のご質問。あるある!!ですね!!!
無料相談会に行ったけど、担当してくれた弁護士が新人さんで、よく理解できずだったとか。
専門的すぎる言葉の連続で、不安になってしまったりよくわからないまま手続を開始してしまったり。などなど。
人と人の相性もありますから、あまり気にしないで、どんどん無料相談を利用してくださいね!!
残念ながら管理人58号は弁護士でもなく、司法書士でもないのですが、できる限り噛み砕いてわかりやすく説明させてください。
まず、 質問者様の仰る通り、個人再生はマイホームを維持しながら債務整理することは可能 です。安心してくださいね。
そして、
それには条件があるのも正解
です。
「住宅資金特別条項」
といいます。
「住宅ローンに関する特別条項」
などと表現されることもありますね^^
では、その条件とは・・・となります。
以下が条件となります。
1,不動産に、住宅ローン以外の抵当権がついていないこと。
住宅ローン以外で、マイホームを担保にした他の借金がないこと。という意味ですね。消費者金融などのローンでも不動産を担保に借入ができる商品があります。そういった商品を利用していないかどうか。している場合はマイホームは手放なさいといけない可能性があります。
2,生活の本拠にしている住宅であること。
別荘や趣味のためにマンションの1室をもっている等のセカンドハウスは対象外となります。
3,本人の所有している住宅であること。
本人が住んでいる。もしくは住む予定の住宅であることが必要です。
4,保証会社による代位弁済後、6ヶ月を経過していないこと。
住宅ローンの滞納等により保証会社が住宅ローンの債権者に弁済(代わりに払う)します。この住宅ローンの債権者に保証会社が債務者(借金をしている人)の代わりに支払いをすることを代位弁済後といいます。
この代位弁済後、6ヶ月を経過した場合、マイホームをキープすることは難しくなる可能性があります。
5,居住する建物床面積の2分の1以上が「居住用」であること。
店舗兼住宅の場合は注意が必要になります。
6,債務者が個人であること。
法人の場合はこの制度は利用できません。
7,住宅の購入や、改良のための資金についての貸付であること。
住宅を立てる時の費用や購入する際の費用のローンでないといけませんよ。ということです。
8.分割払いの定めのある債権であること。
住宅ローンでかつ、分割払いである必要があります。
9.住宅に、住宅ローン債権(または保証会社の求償債権)を被担保債権とする 抵当権が設定されていること
抵当権が土地のみの場合は利用が不可です。あくまでも建物に銀行や保証会社の抵当権が設定されている必要があります。
少し、難しく感じるかもしれませんが、 要は普通の住宅ローンで住宅所有者が本人で、住宅ローンの滞納がない。もしくは滞納してから6ヶ月たっていないのであればほとんどの場合利用ができます。
ちょっと余談になりますが。
住宅ローンはまだ残っているということだったので、心配したのですが、
個人再生で住宅を残す場合、住宅ローンの減額はできないです
。
今までどおり、住宅ローンは支払い続け、その他の借金(消費者金融などから借り入れした分)は減額され支払いがある
ので、注意してくださいね。
・住宅ローン・・・今までどおり支払いがある。
・住宅ローン以外の借金・・・減額された後、支払いがある。
こんな感じで質問の答えになったでしょうかね☆
今回はたまたま相性のわるい弁護士さんにあたってしまっただけですから、もう一度、無料相談などを利用して専門家の話をよく聞いて、借金をすっきり解決できますよう、お祈りしています!!
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